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駐在員規定がない場合の不利益変更について。

いつも参考にさせて頂いております。
就業規則を社員の不利益になるように変更することは問題があるかと思いますが、
就業規則で定めがない場合、駐在に伴い手取や労働時間等が不利益に変更になることは
法的に問題ないのでしょうか。
下記、具体的な事例も記載しましたので、ご教授頂けますと幸甚です。

海外赴任について質問です。
弊社では海外赴任に伴う旅費(航空券、引越費用)以外の項目については
就業規則に定めておりません。そのため海外赴任者には都度、
個別に相談の上決めているのが現状です。
基本的に赴任時の旅費以外は
一切の手当(住宅補助、所得税補助、ハードシップ手当)の支給はしておりません。

一方、手当を支給しないことで不利益変更につながる可能性があると考えております。
そのため、取急ぎ下記項目は赴任者に不利益になっている可能性がありますが、
法的に問題なければ本人と会社の考え方の問題と認識します。
なお、海外駐在の可能性がある旨は就業規則に記載されています。
下記項目は法的に問題がありますか。

①所得税額が増え手取額が減少
所得税率が高い国に赴任したものは手取額が大幅に減るケースがあります。
法的には補填する必要性はありますか?

厚生年金額の減少
国内所得がないため、基本的には最低額を納めています。
会社負担分が減るということは実質的に社員の報酬が減っている可能性が
ありますが、不利益変更と捉えられるのでしょうか。

③通勤費が自己負担になる。
日本国内では通勤交通費を支給しておりますが、
海外赴任者には支給しておりません。

④家賃の自己負担の発生
家賃補助はしていません。
持家、実家から通っていた社員は海外赴任することで家賃が発生することになります。
国内では特に問題にはならないと思いますが、海外赴任でも問題ないでしょうか?
不利益な変更となりますでしょうか。

⑤休日が完全週休2日から日祝に変わる。
出勤日が増える場合は給与として補填する必要がありますか?

⑥医療費の増加
海外旅行保険は付与しますが、歯科、既往症などは自己負担となる。

就業規則を社員の不利益になるように変更することは、ルールを守り注意して進める必要があると思いますが、
そもそも、規定がない場合は上記のように社員の不利益があっても特に法的に問題はないのでしょうか。
問題がある場合は条件も提示した上で希望者を募って、合意の上で駐在させたいと思っています。

投稿日:2017/10/03 11:27 ID:QA-0072747

JINJITAROさん
海外/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

就業規則等がない場合の不利益変更

1 就業規則に記載がなくとも、実態として手当や支援があり、従業員にもそれがを広く周知されている場合は、実質的な就業規則とみなされる可能性もあります。
2 不利益変更は労働契約法第9条で、「労働者と合意することなく、就業規則を不利益変更することはできない。」とされていますが、第10条では、
①変更後の就業規則を労働者に周知させ
②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的
であれば、変更も可能ですので、不利益変更が一切できないというものではありません。
よって、ご懸念の項目がただちに法に触れるとは言えません。

3 税率と厚生年金は国の制度であり、赴任によって結果的に手取りが減るわけですが、不利益変更を積極的に行ったわけではありません。よって労働契約法ではなく、赴任希望者に納得していただくことかと思います。逆に赴任によりゆとりある生活を送れる可能性もあります。

4 通勤費、家賃については国によっては治安の観点から居住場所がおのずと制約されます。よって治安のよい場所に住めるだけの支援は必要と考えます。

5 出勤日数
 「3」と同様

6 医療費
 医療費が高いことで治療が遅れ、業務に支障が出ることが回避すべきです。

投稿日:2017/10/03 12:53 ID:QA-0072751

相談者より

参考になりました。有難うございます。
法的には問題なく、会社・本人の考え方の次第ということで理解致しました。

投稿日:2017/10/03 13:21 ID:QA-0072753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的な考え方としましては、就業規則で手当等の規定がなされていない以上、不利益変更には該当しないものといえます。

以下、個々の事案につきまして簡潔に申し上げますと‥

①及び②:いずれも法令に基づく税金や保険料の増減になりますので、会社が定める労働条件とは関係ございません。それ故、不利益変更にはならないものといえます。

③、④及び⑥:規定上海外での勤務における支給が明記されていなければ支払義務まではございません。

と考えられます。

但し、⑤につきましては必須の労働条件であることからも、休日減につきましては給与補てんされるのが妥当といえます。

加えまして、慣れない異国の地での勤務は当人に取りまして心的にも大きな負担となりますので、⑤以外の負担増についても総合的に考慮された上で、何らかの特別な手当を支給され当人の生活面を支援されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2017/10/03 22:42 ID:QA-0072762

相談者より

回答有難うございます。
⑤以外は法的な観点では問題ないと理解しました。
⑤については法的にも補填の必要がある可能性があり、他の項目について法的に問題はないものの、企業として道義的責任を果たして社員に志高く働ける環境を用意する必要がありますね。

投稿日:2017/10/04 11:11 ID:QA-0072777大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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