労基署の受領印を押している就業規則の周知について
いつもお世話になります。
当社の支店監査よりの問合せがありました。支店監査に入った際、就業規則を今年3月に労働基準監督署に届出はしてあるのですが、
事務所に掲示してある就業規則は届出の際、労働基準監督署で受領印を押して貰った就業規則ではなく、単なるコピーであったそうです。
就業規則は事業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりませんが(労働基準法106条)、
この労働者に周知する就業規則は労働基準監督署で受領印を押して貰った就業規則を掲示するなど決まりなどありますでしょうか?
受領印が押された就業規則と同内容であれば、(受領印が押されていませんが)単なるコピーの周知でも良いのでしょうか?
投稿日:2017/10/02 09:57 ID:QA-0072733
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の効力発生につきましては、労働基準監督署への届け出によるものではなく、従業員への周知によるものとされます。
従いまして、監督署の受領印がなくとも、就業規則の原本と同一内容のコピーであれば有効となりえます。
投稿日:2017/10/02 11:26 ID:QA-0072735
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/10/02 11:43 ID:QA-0072737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
周知方法
法の主旨は周知することが重要ですので、そのための方法として;
次のいずれかの方法で周知しなければならない。
・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
・書面で交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
とあります。内容が同一であることが必要です。
投稿日:2017/10/03 00:24 ID:QA-0072741
相談者より
お世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/10/03 09:04 ID:QA-0072743大変参考になった
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