育児介護休業の対象外にできる労働者について
いつもお世話になっております。
初歩的なことで恐縮ですが、労使協定を締結し対象外とできる労働者の「雇用された期間が1年未満の労働者」というのは、雇用期間について無期(正社員)、有期問わずと理解しますが間違いないでしょうか。
有期雇用の場合はそもそも同じ条件があるところ、労使協定で更に定めるのは無期雇用(正社員)も対象外とする場合を追加することを目的としたものなのでしょうか。
投稿日:2017/09/28 17:11 ID:QA-0072697
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りになります。つまり、労使協定を締結することによって有期・無期を問わず「雇用された期間が1年未満の労働者」を育児休業取得対象者から除外する事が出来ます。協定無であれば有期雇用しか適用除外となりませんので、協定締結により全ての労働者を対象とする事が可能になります。
投稿日:2017/09/28 20:37 ID:QA-0072701
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
ほか二要件(所定日数2日以下、雇用契約終了が明らかな者)は理解できたのですが、
「雇用された期間が1年未満」を対象外にしてよいとしていることについて、勤続実績があるものについて認めるという趣旨かなと思うのですが、これを設けている理由等ご存じでしたら教えていただければ幸いです。
投稿日:2017/09/29 09:00 ID:QA-0072703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通り単に勤務実績が少ない方を除外する主旨のものといえます。理由は別としまして、定められている内容は明確であり実務上困る事もございませんで、特に気にされることはないでしょう。
投稿日:2017/09/29 09:47 ID:QA-0072704
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/29 09:54 ID:QA-0072706大変参考になった
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