時短勤務者の社会保険標準報酬月額について
当社では、時間短縮勤務制度とフレックスタイム勤務制度を併用しております。
所定労働時間8時間を最大2時間まで短縮し、6時間勤務することが可能ですが、
フレックスタイム勤務のため、短縮した勤務時間分が毎月の給与から差し引かれます。(毎月変動)
標準報酬月額から、時間短縮分の給与が引かれているにもかかわらず、
社会保険料は標準報酬月額で計算されているため、負担が大きく感じるとの声がありました。
厚生年金については、3歳未満の子供がいる場合、
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」がありますが、
3歳以上の子供の場合は、時短勤務をしていても、このような措置は無いという理解でしょうか。
こういった場合の何か会社としてできることがあるのか、アドバイスいただければと思います。
投稿日:2017/09/07 19:55 ID:QA-0072426
- ミルクさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識されている通り「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」につきましては、3歳未満の子供を養育する場合に限られます。
但し、短時間勤務によって基本給与が減額されているということであれば、フレックスタイム制であっても固定的賃金の引き下げとなりますので、通常の随時改定手続きによって標準報酬月額を見直しされることで社会保険料の負担については軽減が可能です。
投稿日:2017/09/08 09:53 ID:QA-0072439
相談者より
お返事が遅くなり、失礼いたしました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
見直しも可能ということで、参考になりました。
投稿日:2017/09/25 12:53 ID:QA-0072641大変参考になった
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