日本の在留資格が無い外国人への報酬について
当社は、当社で雇用した外国人Aにつき、当人の母国の外国法人に在籍出向させています。
報酬は、毎月の給与は出向先の外国法人が全額負担し、賞与は当社が全額負担する形を取っております。
社会保険は、在籍出向ということもあり、日本の健康保険、厚生年金に継続して加入しています。
日本で就労していた時は、当然在留資格を取得していましたが、4年前に当該外国法人出向し、今後も当面は日本に帰任する予定が無いため、来年、日本の在留資格を喪失する見通しです。
在留資格喪失後も、引き続き当社との雇用関係は維持したうえで、在籍出向で当該外国法人で就労してもらいたいと考えていますが、在留資格の有無にかかわらず雇用契約を締結することは問題無いでしょうか?
また、報酬の支払いについて、これまでは、日本に在留資格があることを前提に、日本から報酬を支払っていましたが、在留資格喪失後も、従来通りの考え方を引き継いでも法的には問題無いでしょうか?
在留資格を喪失しても、雇用契約が締結されていれば、日本法人から海外にいる外国人に対し報酬が支払われても、特段問題は起きないという認識で宜しいでしょうか?
ご教示賜りたく、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/08/29 19:59 ID:QA-0072242
- kshinoさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在留資格につきましては、入管法に基づき日本国内に滞在している外国人に関して適用される資格になります。従いまして、海外にいらっしゃる方についてはそもそもこうした資格制度自体の適用がございません。
従いまして、国内での就労をされない限り、雇用契約締結をされ報酬支払をされていても法令違反とはなりえないものといえます。
投稿日:2017/08/30 18:05 ID:QA-0072270
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/09/06 09:53 ID:QA-0072380大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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