契約で「勤務対象外」となっている時間に業務を行った場合
いつも大変お世話になっております。
弊社の就業時間は平日の9時~17時45分ですが、嘱託契約社員の中に
毎週月曜・木曜の午前中は「勤務対象外」と明記している者がおります。
(この両日の午前中は自分の母校の講師として授業を担当。弊社とは無関係です。)
今秋この者が長期出張に赴く予定があり、出張期間に月曜・木曜も含まれます。
元々「勤務対象外」である月曜・木曜の午前中に業務を行った場合、
超過勤務の対象となると考えますが、
この時間帯は、「平日の超過勤務」としてとらえるのか、「休日の超過勤務」としてとらえるのか、
どちらが妥当でしょうか。
入社以降、月曜・木曜午前中に弊社で業務を行ったことはなく、今回が初のケースとなります。
何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/08/16 11:56 ID:QA-0071992
- MJJさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約上勤務対象外となっている時間が午前中だけであれば、該当日については休日に当たりませんので、平日の超過勤務、すなわち普通の残業と同じ扱いになります。
その場合ですが、午前中の勤務時間を合わせて1日8時間または週40時間を超えない限り、原則として時間外割増賃金の支払義務まではなく、通常賃金の時間分の支払のみで足りえます。
投稿日:2017/08/21 23:19 ID:QA-0072044
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/08/23 09:22 ID:QA-0072124大変参考になった
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