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管理監督者への宿直手当について

当方、老人福祉施設になります。
原則、管理監督者には宿直をさせないようにしておりますが、
今後、宿直者が病気などで休み、代わりのスタッフも見つからなかった場合に
宿直に入る可能性が出てきました。

宿直勤務をした時、管理監督者に対し宿直手当は必要でしょうか。

投稿日:2017/07/04 14:44 ID:QA-0071370

総務初心者さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、宿直手当の支給が必要とされるのは、労働基準法上の管理監督者でない者が宿直に就きかつ法定労働時間等の適用除外とされたい場合になります。

管理監督者の場合ですと、元来法定労働時間等の適用が除外されていますので、重ねて宿直手当を支給する義務はございません。

但し、このような事が頻繁に見られますと、もはや管理監督者には該当しないと判断される可能性が生じますので、そうならないよう注意が必要です。

投稿日:2017/07/04 22:44 ID:QA-0071374

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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