管理監督者の欠勤について
お世話になります。
当社の管理監督者のものが病気療養で数ヶ月休む見込みになりました。そこでこの長期で欠勤した場合
給与はどのように考えればよろしいでしょうか?
管理監督者なのでまったく1ヶ月勤務がなくてもそのまま支払うことになるのか、それとも支払わずに傷病手当を申請するようにするのか。その際出勤簿等は無いので、無くても申請できるのか?
ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
投稿日:2011/10/20 17:37 ID:QA-0046611
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理監督者の長期欠勤について
給与をしはらうのか無給なのかは、会社のルールすなわち、就業規則(賃金規程)の記載によります。
管理監督者の場合は、原則、完全月給=欠勤控除なしとしている会社がほとんどですが、
今回のようなことを想定し、
▲「ただし、社会保険から給付がある場合は無給とする」といった内容の記載があるかないかがポイントといえます。
管理監督者といえど、ノーワークノーペイの原則は適用されますから、長期欠勤の場合は無給としておくべきでしょう。現在、そのような記載がない場合でも、ノーワークノーペイの原則にともない、無給とすることも可能でしょう。
■出勤簿は原則、初回申請のみ必要ですが、なくとも請求はできます。ただし、管理監督者といえど、深夜手当は該当しますし、安全衛生管理上、労働時j間の把握は必要です。
以上
投稿日:2011/10/20 19:36 ID:QA-0046612
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/21 09:26 ID:QA-0046619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤控除は可能。但し、定めが必要。傷病手当金申請には、出勤状況の証明が必要
|※| 先ず、管理監督者についても、所定労働時間や休日は定めなければなりません ( 労基89―1 )。次に、自己都合による欠勤などに対しては、債務の本旨に従った労働の提供がなかった限度で賃金債権は発生しない、即ち、欠勤控除 ( 給与不支給 ) が可能です。然し、遅刻・早退ほどではないにしても、労基41-2における除外の定めとの関係で、異論や迷い無きにしもあらずなので、取り扱いルールを定めておくことが重要です。 .
|※| 一方、健保の傷病手当金の受給には、4つの要件 ( 私傷病療養、労務不能、連続3日間を超す休業中、無報酬 ) を満たさなければなりませんが、「 初回申請分 」には、申請期間とその前1カ月分の賃金台帳と出勤簿 ( タイムカード ) の写しを添付することが必要です。労基41による労働時間、休日等の適用除外だから、出勤管理しなくてもよいという意味ではないので、申請受付に際しては、出勤簿等が無い理由を求められるでしょう。認められるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。
投稿日:2011/10/20 20:41 ID:QA-0046613
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/21 09:26 ID:QA-0046618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
管理監督職に対しては時間外・休日労働の適用除外とされる代償としまして出退勤に関し大幅な裁量を与えることが必要ですので、欠勤等による賃金控除は行わない事が求められます。
しかしながら、全く勤務の無い休職状態においてはそもそも管理監督職としましての労働義務を果たしておりませんので、賃金支払義務は発生しないものといえます。
ちなみに、傷病手当金の受給に関しましては通常出勤簿(併せて賃金台帳)のコピーの提出が必要とされています。これは、勤務をしていないことの証拠として必要ですので、出勤簿が無い場合ですとそれに代わり欠勤を示す何らかの記録提出を求められる可能性が生じます。地域によって実務対応が異なる場合もございますので、前もって所轄の協会けんぽ支部に問い合わせされた上で手続きされることをお勧めいたします。尚、管理監督者であっても労働時間や出退勤に関し何ら把握が出来ていないという状態は労働者への安全配慮義務の観点からも認められませんので、出勤簿の記載も当然行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/10/20 22:46 ID:QA-0046614
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/21 09:25 ID:QA-0046617大変参考になった
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