1か月の休日日数について
いつも大変お世話になっております。
当社では1か月(毎月16日~翌月15日)の休日は日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日(所定休日)と
しております。
仮に1か月の休日日数が、法定休日4日・法定外休日4日とした場合、法定休日4日間全てを
半日振替出勤や休日出勤をした場合は違法になるのでしょうか?
それとも法定外休日4日が何もなければ(半日振替出勤や休日出勤がなければ)1か月4日の休み
(4週4休)は守られているので問題ないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
ご教授いただけます様、宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/06/13 19:53 ID:QA-0071063
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4週4休で休日が与えられていれば、特定の曜日を法定休日とする事までは法的に義務付けられていませんので、直ちに法律違反を問われる事はございません。
但し、4週4休の起算日が明確にされていること(※起算日が指定されていなければ通常の週1回休日の適用となります)及び振替休日の付与がなければ法定休日に勤務された時間分に当たる休日労働割増賃金の支払(×1.35)をされることが必要となります。
投稿日:2017/06/14 09:33 ID:QA-0071076
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日を日曜日と特定しているのであれば、
日曜日の法定休日全て出勤した場合には、違法となります。
ただし、免罰効果として、36協定を締結して、法定休日労働出勤4日ということであれば、違法とはなりません。
36協定を締結して労基署に届出ておくことです。
投稿日:2017/06/14 10:07 ID:QA-0071078
相談者より
ご回等ありがとうございます。
確認で教えていただきたいのですが、36協定を締結しておけば、1か月の法定休日取得日数は何日でもいいのでしょうか?極端なことを言えば法定外休日の取得が4日、法定休日の取得が0日(4日全て休日出勤のため)でもいいのでしょうか?
投稿日:2017/06/21 07:35 ID:QA-0071180大変参考になった
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