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法定休日の振替について

弊社は法定休日を日曜日と制定しているのですが
会社によっては法定休日の出勤可能日数も制定しているかと思います。
ですが、業務内容によってはどうしても出勤可能日数を越えてしまう場合があるかと思うのですが
そういった場合は、あらかじめ振替日を申請する事によって
制定した法定休日出勤日数を越えて業務を遂行する事は可能なのでしょうか?

投稿日:2017/11/02 17:34 ID:QA-0073273

*****さん
愛知県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日であれば元の法定休日が労働日となり、新たに付与される休日が法定休日となりますので、法定休日労働としてはカウントされずに出勤させる事が可能です。

但し、就業規則におきまして振替休日が制度化されている事が必須ですし、また振替休日扱いとされていても、予定の休日が実際には取得されなかった場合には振替措置は無効となり元の通りに法定休日労働扱いとなりますので注意が必要です。

投稿日:2017/11/03 18:19 ID:QA-0073287

相談者より

お早いご回答ありがとうございました。
自社の就業規則を再確認し、運用の参考にさせて頂きます。

投稿日:2017/11/06 11:31 ID:QA-0073294大変参考になった

回答が参考になった 0

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