休日出勤を振替えた場合の時間外労働の扱い
初めてご相談させていただきます。
当社は病院内で特定の業務を委託契約で受託し、人材を雇用して病院内で業務を行っています。
業務の都合上、土曜日、日曜日、祭日の出勤を職員へ依頼することが少なくなくありません。
当社の就業規則では法定休日は日曜日のみで土曜日、祭日は会社の指定する休日となっています。
この休日出勤の際、時間外労働が発生しさらに振替休日を取得した場合、時間外労働分の賃金は支払う義務が会社にあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2005/05/31 18:36 ID:QA-0000710
- *****さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
休日出勤を振替えた場合の時間外労働の扱い
休日出勤をする際に事前に振り替え休日を定めれば、休日出勤ではなく通常勤務になります。しかし、その勤務時間が週の法定労働時間(40時間)超えていれば、その時間に対しては割増賃金を支払う必要があります。この場合、通常の時間分はすでに通常の給与を支払っていることになりますので、25%分だけの支払いとなります。(法定労働時間を超えていれば、まったく支払いは必要なくなります)
なお、振り替え休日はあくまでも事前に休日を設定していなければなりませんので、休日出勤をした後に、休日を定めていると代休扱いで休日出勤としての割り増し賃金が必要となりますのでご注意を!
投稿日:2005/05/31 20:30 ID:QA-0000711
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
一点だけ質問をさせて下さい。
代休と振替休日の違いが理解できていません。
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/06/01 01:41 ID:QA-0030261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
代休と振替休日
休日の振替は事前でなければできないことがポイントです。
休日出勤の際、事前に他の勤務日に振替えすることを予定していれば振替休日になります。
この時の休日出勤には割増賃金は不要です。
一方、事前に他の勤務日に振替えないまま休日出勤すると割増賃金を払わなければなりません。
事後、他の勤務日を休みにすることを代休と言います。
なお、会社は社員の休日を勝手に振替えることはできません。労働協約や就業規則にその旨の規定がなければ、社員の同意を得ないかぎり振替えは許されません。
投稿日:2005/06/01 10:04 ID:QA-0000717
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
補足説明
代休とは休日労働が行われた場合に、「事後」にその代償措置として休日を与えることをいいます。
休日の振替とは「あらかじめ」休日と定められた日に労働させる代わりに他の労働日に休日を与え
ることを言います。
休日の振替には割増賃金の支払義務はありませんが、代休は割増賃金の支払義務が生じます。
また、割増賃金とは労働させた日の給与を100%以上の割合で払うことを言います。
法定休日以外(土日休みの時は土曜日など)に労働させた場合にはその日に対しても100%の賃金を支払わなければなりませんのでご注意ください。
投稿日:2005/06/01 10:15 ID:QA-0000718
相談者より
投稿日:2005/06/01 10:15 ID:QA-0030264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:休日出勤を振替えた場合の時間外労働の扱い
他の方が先にお答えくださったので、そちらを参考にしていただければと思います。
投稿日:2005/06/01 12:20 ID:QA-0000719
相談者より
投稿日:2005/06/01 12:20 ID:QA-0030265大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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