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特定派遣労働者契約書について

いつもお世話になっております。

当社は(旧)特定派遣業を生業としている派遣元事業主です。
法改正により(旧)一般派遣許可の申請をする予定です。

しかし、現在の状況だと派遣許可されないのではないか?と疑問に思い質問させて頂きます。

1正社員と契約社員を派遣しており、契約期間が1年未満の契約社員も派遣しています。

2どちらの労働者へも派遣社員としての契約書は発行しておらず、
 入社時に発行する「雇用契約書兼労働条件通知書」のみ渡しています。

3スキルシートを派遣先の求めに応じて提出しています。

4面談後に派遣先から、スキル不足等を理由に派遣出来ない事があります。

質問が多くて申し訳ありませんが、1~4について、
合法なのか、そうでないのかご教示頂けますと幸いで御座います。

投稿日:2017/06/07 10:12 ID:QA-0070926

しつもんしゃさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣事業の許可には幾つかの要件がございますが、1~4については特に要件としては挙げられていないようですので、差し支えはないものと思われます。ちなみに、2につきまして「雇用契約書兼労働条件通知書」を交付されていれば、原則として労働契約書と同じ効力を持ちえますし、派遣社員としての契約書といったようなものも必要ございません。

ちなみに、審査段階で何か問題があったとしましても、単に派遣事業の許可が下りないというだけですので、違法行為を問われることはございません。

投稿日:2017/06/07 13:19 ID:QA-0070934

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社は法律違反を行っておらず、業務の継続が出来る。

との解釈で宜しいでしょうか。
ありがとうございました。

投稿日:2017/06/07 15:28 ID:QA-0070940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「当社は法律違反を行っておらず、業務の継続が出来る。との解釈で宜しいでしょうか。」
― そのように思われますが私見に過ぎませんし、判断を行うのは行政当局ですので、この場で継続許可されるとの確答までは出来かねます。あくまで行政当局の審査結果によるものとご理解下さい。

投稿日:2017/06/07 16:35 ID:QA-0070943

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
行政の判断で決まる事は理解していたのですが、
不安だったのでご質問させて頂いた所存です。
ありがとうございました。

投稿日:2017/06/08 11:14 ID:QA-0070960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~4についきまして、派遣元責任者講習会でも説明がありますので、講習会に出席して、改善すれば、許可できないということにはなりません。参考までに1~4についてコメントさせていただきます。

1について
 特定派遣だと、原則1年未満の契約社員の契約社員は派遣できません。
2について
 就業条件明示書は派遣先が変わるごとに必要です。
3について
 派遣先からスキルの条件を出してもらうことは可能ですが、派遣元から個々のスキルシートを 出すことはできません。
4について
 派遣先の求めたスキルに達していない場合には、話が違うということになりますが、派遣先が
 選ぶことはできません。

投稿日:2017/06/08 10:40 ID:QA-0070957

相談者より

ご返事頂きましてありがとうございます。
まさに、おっしゃる様に心配だったのです。

改善しないといけないと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/06/08 17:01 ID:QA-0070968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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