フレックスタイム労働制と固定残業代の併用について
以前のQ&Aでも同じような質問があった、フレックスタイム制と固定残業代の併用は可能との事を拝見いたしまして、フレックスタイムの精算時間の件で質問があります。
たとえば、固定残業代を30時間とした場合の精算で、フレックスタイム制で定めた1ヶ月の労働時間に5時間満たない場合はどのような対応になるのでしょうか?
固定残業代はやってもやらなくても30時間分は支給し、不足した時間は基本給の部分から5時間分控除するか、翌月に固定残業分も含めた35時間以上を労働してもらうかの何れかの方法になるのでしょうか?
拙文で上手く伝わらないかもしれませんが、ご理解頂ける範囲でご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/29 16:52 ID:QA-0070790
- 素人人事部さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際勤務した労働時間数に係らず毎月決まった額を支給するというのが固定残業代になります。(※但し、固定残業時間より多く勤務した場合については追加支給が必要になります。)
従いまして、たとえフレックスタイム制の所定労働時間に満たなくとも、固定残業代は当然に満額支給し、不足分は基本給から控除することになります。また翌月に繰り越しされる場合も形式上は残業を35時間させるというのではなく、1か月の所定労働時間を5時間追加するといった方法を採る事になります。固定残業制である限り実際の残業時間が30時間義務付けられているわけではございませんので、同じ所定労働時間の上積みで対応する事が求められます。但し、残業時間が少ないと結果的には会社側のコスト増になりますので、基本的にはやはり当月の基本給から控除で対応するのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/05/30 20:22 ID:QA-0070813
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2017/06/13 17:12 ID:QA-0071061大変参考になった
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