無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金規定の変更

いつも参考にさせていただいております。会社の方針で退職金規定を次のように変更するよう指示されております。
① 勤続年数の変更
  現在の退職金規定では、退職日時点で勤続年数が2年以上の社員に対して、退職金を支給しており
  ますが、これを、退職日時点で勤続年数5年以上に変更する。

② 現在の退職金規定では、自己都合退職の場合は、引当ててきた退職金に対し、勤続年数に応じて
  次の割合で支給しております。
    (規定変更前)
  勤続2年以上5年未満:60%     
  勤続5年以上8年未満:70%   
  勤続8年以上11年未満:80%
  勤続11年以上15年未満:90%
  勤続15年以上:100%

  勤続年数が短かく、しかも自己都合退職する人には、高額な退職金を払うべきではないという
  ことで、このパーセンテージを極端に低く設定するよう指示されました。具体的には決まって
  おりませんが、例えば、次の通りです。
    (規定変更後)
  勤続2年以上5年未満:支給無し     
  勤続5年以上8年未満:10% 
  勤続8年以上11年未満:20%
  勤続11年以上15年未満:30%
  勤続15年以上20年未満:50%
  勤続20年以上25年未満:70%
  勤続25年以上30年未満:90%
  勤続30年以上:100%
  
  ※会社都合の場合は、規定変更前も後も、勤続年数にかかわらず100%支給します。

①については、退職金支給対象の社員の半数以上が、既に勤続5年以上の条件を満たしており、
 残りの半数についても、既に勤続2~3年のものがほとんどで、比較的若く、安定して勤務している
 ので、今、退職しても受けられるはずだった資格が、後2~3年先に延びたとなっても、それ程、
 問題にならないかと存じますが、この点、法律的にいかがでしょうか。不利益変更に該当する
 でしょうか。
②については、例えば、勤続5年で自己都合退職する社員の引当合計額が3,000,000円だった場合、
 現在の規定では、3,000,000円x70%=2,100,000円支給されるところ、規定変更後では、
 3,000,000円x10%=300,000円支給となります。退職金額が180万円も少なくなることに
 なります。このような規定の変更は、法律上可能でしょうか。又、不利益変更にあたるでしょうか。
 又、このような変更に対し、全社員が同意するとは考えにくいのですが、全社員の同意がなければ、
 規定の変更は不可能でしょうか。会社の上層部の意見としては、このように勤続年数が短い
 場合には、低い退職金しか受けとれないように設定することで、離職率の低下につながるメリット
 があるとのことです。確かに、より多くの退職金を目標に少しでも長く勤務する社員も
 出てくるかとは思いますが、一方で、このような大幅な変更に不満を持つ社員も増え、後々、
 訴訟問題につながるのではないかと懸念しております。

先生方の専門的なご意見をいただけましたら、幸いです。

投稿日:2017/05/25 20:44 ID:QA-0070711

悩む人事担当者さん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々お答えいたしますと‥

①:不利益変更には当然に該当しますが、文面内容を拝見する限りですと不利益の程度が低い事から労働者全員の個別同意を得る必要まではないものといえるでしょう。但し、既に入社している社員につきましては調整措置としまして適用を見送り、変更後入社する社員から適用されるのが妥当といえます。

②:不利益変更に該当すると共に、不利益の度合いも①よりははるかに大きいですので、原則労働者全員の個別同意を得るのが妥当といえるでしょう。その場合ですと、文面の支給額引き下げはかなり大きいですので、特に基準はないですが、もう少し引き下げられるのが良いと思われます。ちなみに、最初から中途退職金目当てに入社された方は少ないでしょうし、かつ経営状況を踏まえての施策という事であれば、現行規定は確かに中途の際の退職金がかなり高水準ですので、丁寧に説明されることで労働契約法第10条により必ずしも全員の個別同意を得なくとも変更が有効になる可能性もございます。
 いずれにしましても、事情を真摯に説明されることが成功の鍵を握っているものといえます。

投稿日:2017/05/26 10:00 ID:QA-0070718

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料