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代休について

弊社は、法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日祝日です。
休日出勤をした場合は平日に代休で休むようにしております。休日出勤は法定休日に135%、土曜日125%、祝日に100%相当額を支給し、代休を取得した場合は、100%を控除しております。また、代休の期間は1ヶ月前の分まで代休取得を認めています。

ここで質問ですが、弊社では繁忙期になると、一か月間の労働時間が大幅に増え、例えば40万円近い手取額を支給し、次の月に代休を取り前月分の休みを代休で取ると8万円の手取り額というように極端な給料の支払い方になっています。
まず、このような給料の支払い方が正しいかどうかご教授下さい。

また、社員からは8万の手取りでは生活できないとの声があり、前月に手当として支払っていることを伝えてもあまり納得してもらえなく、休みを代休ではなく有給休暇を取ったことにして代休の100%控除をしないようにしたいと言われます。
弊社としては代休を推奨したく思っておりますが、有給と言われたら有給休暇をあたえなければいけないのでしょうか。
ご教授ください。

投稿日:2017/05/17 17:34 ID:QA-0070578

Uミドリさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休と有休は異質、労働者個人の希望に任せるのが妥当

▼ 代休制度は、休日出勤に関わる割増コスト、結果的に、休日取得されなかった場合の法定休日取得未達成リスクを内蔵するものですから、あまり積極的に採用されていないと思います。
▼ 賃金収入増を期待して、「代休ではなく有休で休みたい」という社員が出てきてもおかしくない「落とし穴」みたいなところがあるからです。
▼ 然し、「代休ではなく有休」というのも、有休消化促進という副産物効果が生じ、一概に、禁止的な対応を打ち出すのは、賢明な対応とは言えません。
▼ 結局の処、代休と有休は異質のもので、どちらが優先という法の定めはありません。会社としては、優先度は、労働者個人の希望に任せるのが妥当な措置だと考えます。

投稿日:2017/05/17 23:21 ID:QA-0070581

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/19 12:51 ID:QA-0070636大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の処理としては間違っておりませんが、代休の規定にどのように記載されているかにもよります。代休は、法律上のものではありませんので、必ず代休取得ということののか、代休を取得することができるなのか、会社によってスタンスが異なります。

しかしながら、社員の声もよく検討し、社員のモチベーションが下がらないことも念頭に、会社の代休制度を再検討することも必要かもしれません。

投稿日:2017/05/18 10:23 ID:QA-0070583

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法律ではどうかということばかり考え、社員のモチベーションのことを今まであまり考えていなかったことを実感しました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/19 12:55 ID:QA-0070637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずご注意頂きたいのは、「休日出勤は法定休日に135%、土曜日125%、祝日に100%相当額を支給」という扱いの部分です。

この内容ですと、法定休日につきましては正しいのですが、土曜日・祝日については問題が生じる場合がございます。つまり、法定外休日については、1日8時間または週40時間を超える労働時間に当たる時間数につき全て125%割増賃金で支払わなければなりません。土曜・祝日で分けるのではなく、あくまで法定労働時間を超えたか否かで判断しなければなりませんので、そのように規定内容を改正され運用されることが必要です。

一方、ご質問の件についてですが、先に賃金を全額払いされた上で代休付与時に控除されていることから、文面の処理の仕方で違法とはなりません。先に給与を多くもらっていながら8万の手取りでは生活できないとの主張は、給与が減っているわけでもなくきちんと金銭管理をされていないだけの事ですので、そうした自覚のない身勝手な主張ともいえるでしょう。それ故、代休である日を後に有休扱いへ変えるといった申請を認める義務もございませんが、仮に代休付与日が正式に決まり当人に伝えられる前に有休申請があった場合ですと、当然ながら申請に応じなければなりません。

また、余りに休日労働が多く頻繁にこのような代休付与が発生するとなりますと、現行の休日設定(法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日祝日)がもはや有名無実といえますので、こうした労働条件自体の有効性に疑問が生じることにもなりかねません。従いまして、そのような場合ですと、賃金の支払方法を見直すのではなく、休日の設定の仕方を見直される(例えば、休日の曜日を設定しないシフト制に改める等)事をお勧めいたします。

投稿日:2017/05/18 19:57 ID:QA-0070600

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休日勤務が常にありますので、休日の設定も見直す必要があると実感致しました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/19 12:57 ID:QA-0070638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は社員の権利ですので、会社が拒絶はできません。社会全体が有給取得奨励の流れですので、促進することはあれ、忌避するのは避けた方が良いと思います。
>手当として支払っていることを伝えてもあまり納得してもらえない
のがなぜか理解がついておりませんが、代休だと月給が減るのでしょうか?社命で休日出勤している以上(勝手な休出はできません)休むか有給かは社員が選ぶようにすればよいだけで、社員が選んだことであれば当然会社が責任を取る必要は無い旨説明するしかないと思います。

投稿日:2017/05/18 20:55 ID:QA-0070607

相談者より

代休で月給が減るとの件ですが、
弊社の代休は、1ヶ月前の月の代休まで取得できる規定になっております。

例えば4月中の休日出勤があれば、5月中に代休が取得可能です。
減るケースというのは、4月に繁忙期があり、休日出勤、時間外労働をして給料が多くなり、5月に4月の分の休日出勤の代休を取得すると、5月の給料が下がるということです。

拙い説明で申し訳ございません。
ありがとうございます。

投稿日:2017/05/19 12:49 ID:QA-0070635大変参考になった

回答が参考になった 0

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