休職復帰時の職場が決まらない場合の給与支給
いつも的確な助言をいただき、お世話になりありがとうございます。
このたびもどうぞよろしくお願いいたします。
A部門で人間関係がうまくいかず、「適応障害に伴う抑うつ状態」で4か月休職された
契約社員の方が産業面談を経て復帰されることになりました。
元の部門には戻りたくないという本人の意向も踏まえて、現在欠員があるB部門を提示
しましたが、経験のない仕事なのでその部門に復帰したくないと承諾されませんでした。
2週間、会社で復帰部門を探しましたが適切な場所がみつかりませんでしたので
2週間後、元の職場「A」を提示しましたがその部門は復帰したくないと承諾されませんでした。
その後社内で人は足りているが、増員の配慮を行い「C」部門を提示しようとしております。
復帰面談は本人と会社双方の都合のいい日程を調整しこれから行うことになっています。
本人の体調面を産業医が判断し、復帰可能と言われてから1ヶ月が経過しております。
次回の復帰面談で復帰を承諾されたら、復帰可能診断から復帰までに最大1ヶ月半の空白期間
が発生します。
この1ヶ月半の給与支給はどのように考えるべきでしょうか?
会社は休職中の社員に給与を支払う制度はありません。
復帰にあたり、職場は提示し続けておりますので休業補償するものでもないと考えておりますが
ご指導いただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/13 10:38 ID:QA-0070508
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職場復帰可能な状況にも関わらず事情を配慮の上提示された部署が嫌という理由で復帰されないのは当人の自己都合でしかないですので、賃金補償される必要はございません。
このような場合ですと、引き続き休職扱いとされる事で差し支えございませんし、次回提示された復帰部署をまた拒まれるようでしたら、労務提供が可能な心身状況である以上会社の指示に従わない一種の職場放棄に当たりますので、逆に懲戒処分の対象とされてしかるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/05/15 11:48 ID:QA-0070519
相談者より
早々にお返事をいただきありがとうございました。
すっきりした気持ちで本人に説明することができます。
大変ありがとうございました。
投稿日:2017/05/15 17:52 ID:QA-0070533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職状況の延長と看做し、賃金支給は不要
▼ 私傷病事由による休職からの職場復帰に関する応用課題ですが、会社側の誠意ある努力にも拘わらず、元部署、B部署への復帰に難色を示している状況が、次に考えられているC部署に就いても変わらないのであれば、退職して貰うしかないでしょう。
▼ 因みに、幸い、次の段階で復帰先が決定しても、それまでの「最大1カ月半の期間」は、就労の実態がなく、休職状況の延長と看做し、賃金支給は不要として取扱うのが妥当だと考えます(勿論、休職自体が賃金不支給の前提)。
投稿日:2017/05/15 12:03 ID:QA-0070520
相談者より
いつもご指導ありがとうございます。
会社がどこまで配慮するべきなのか自信がなかったので、大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/05/15 17:54 ID:QA-0070534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復職の判断は、医師の診断をもとに、最終的には会社がすることになります。
まだ復帰は不可能であるという判断であれば、休職期間の延長であり、無給ということになります。
会社としても、復帰可能と判断したにもかかわらず、本人が出社しないということであれば、欠勤扱いとなり、無給ということになります。
いずれにしても無給ということになりますが、
よく本人と面談し、かつ休職規定に則り、
まずは、復帰可能なのか不可能なのか会社として判断し、本人に通知することです。
投稿日:2017/05/15 17:05 ID:QA-0070530
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/05/16 12:18 ID:QA-0070543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金支給は不要として取扱うのが妥当だと考えます
結論から言いますと復帰可能診断から復帰までの1ヶ月半の給与支給に関しては、会社は給与支払う義務まではございません。
会社側が復帰の職場を提示し続けることにも拘わらず、提示した部署への復帰に難色を示してあり、就労の実態がなく、休職延長として見なし、賃金支給は不要として取扱うのが妥当だと考えます。
また、各種休業補償の受給要件は、傷病のため仕事ができず収入が減少したことが前提です。本社員の場合は、産業医面談を経て復帰できる状況にありながら、会社が提示した部署への復帰を拒否している状況なので、受給できないと思われます。
最後に、次回提示する復帰部署をまた拒まれるようでしたら、たとえ本人に働く意思があったとしても会社の指示に従わない違反として問われることになりますので、その点を踏まえ本人との話し合いを行い、早めに復帰か退職かを決定することが必要です。
投稿日:2017/05/19 11:13 ID:QA-0070625
相談者より
的確なご意見をいただき大変ありがとうございました。先生方のコメントで、このような場合は毅然とした態度で臨んでいいことが勉強になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/05/22 09:50 ID:QA-0070657大変参考になった
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