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育児休業社員の取扱いについて(行事関係)

弊社が50周年を迎えるにあたり社員旅行を企画しています。参加対象者の条件は4/1現在業務に従事していなければならず、休職者は対象外としております。これに対し、育児休業社員から、何故育児休業社員は対象外なのか、不公平だとクレームがありました。
この対応は不利益取扱いとして均等法などの問題になるのでしょうか。それとも会社の決め事で自由にしてよいのでしょうか。どなたかご教示いただいたく宜しくお願い致します。

投稿日:2017/05/10 17:14 ID:QA-0070445

ハラスメント相談窓口担当者KHさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件ですが、法律というよりは、会社の考え方、スタンスの問題です。

育休中の社員が旅行だけ参加した場合に、ウエルカムの社員もいれば、例えば、妬んだり、非常識などという社員もいるかもしれません。

だからこそ、不公平感がないよう事前に、会社がスタンスを示す必要があります。

旅行日がわかりませんが、4/1休職者対象外というのはいかがなものかとは思います。

育休中の方も、いずれ会社に戻ってくることでしょうし、本人が希望するのであれば、たまには会社の空気を吸うことも必要です。ましてや、50周年というイベントでもありますし、会社を辞めたわけではありません。全社員対象にしてはというのが見解です。

投稿日:2017/05/10 20:25 ID:QA-0070451

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も聞いたときは驚きました。なぜ日付まで付けてそういう条件にしたのかと・・・どうやら私傷病休職者の取り扱いについて検討した結果のようですが、休職の括りを分けられなかったためこのようにしたようです。
いずれにしても社員の納得が得られる対応をしていただくよう伝えて参ります。

投稿日:2017/05/11 12:43 ID:QA-0070467参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業者の除外は法に反すると推定

▼ 育児・介護休業法において、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと、又は、取得したことを理由として、労働者に対して不利益な取扱いは禁止されています。
▼ 問題の「50周年記念社員旅行」から、育児休業者を除外対象とすることは、広い意味で、不利益な取扱いに該当すると推定されます。

投稿日:2017/05/10 22:39 ID:QA-0070454

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律に抵触する可能性がある点を担当に伝え、再考していただく様に伝えようと思います。

投稿日:2017/05/11 12:44 ID:QA-0070468参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業者が旅行予定日において復職されているか否かがポイントになります。

育児休業者が旅行予定日において引き続き休職されている場合ですと、業務には従事せず旅行だけ参加するというのは認められるべき行為ではございませんので、当然に対象外となります。

これに対し、4/1時点では育児休業しているものの、旅行予定日においては復職となる場合ですと、明らかに育児休業取得を理由とした不利益な取扱いとして法令違反となるものといえます。

従いまして、単に4/1時点で育児休業を取得しているという事だけで社員旅行の対象外とするような規定内容であれば、早急に見直しされることが必要です。

投稿日:2017/05/11 19:49 ID:QA-0070482

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘いただいた内容から法令違反となる可能性が高いため改めるよう伝えたいと思います。

投稿日:2017/05/12 18:12 ID:QA-0070504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

貴社の方針としてお決めになることですが、主旨は私傷病等の休職者を対象としないという目的かと思います。そうであれば育休は少し意味合いが変わりますので、本人の意思が明確で、会社の強制でないことを誓約させるなど一筆取って参加でも良いのではないでしょうか。

イベント(業務)である記念式典と、福利厚生・レクリエーションである社員旅行の関係が今一つわかりにくのですが、20周年記念を社外で行うととらえるなら、一定の合理性があると思います。そうであれば社員に等しく参加を呼び掛けるのも合理的ですが、それがイベントではなく旅行ということがややこしくしているのではないでしょうか。

投稿日:2017/05/13 12:36 ID:QA-0070510

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/25 17:15 ID:QA-0070702あまり参考にならなかった

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