代休の取扱いについて
代休とは、休日出勤した日の代わりに休日を与えることと理解しておりますが、当社では、月40時間以上、時間外勤務をした者について代休行使を認める取扱いをしています。就業規則には記載しておりませんが、内規として運用しております。
運用方法としては、勤務表にて40時間以上時間外勤務を行った者につき、何日分代休(1回8時間分)にするかは本人申請で行っており、その時間は割増分の賃金のみ支払っております。
この取扱いが労基法24条に抵触するのではないかと危惧しております。
ご指導いただければ幸いです。
投稿日:2006/12/26 17:57 ID:QA-0007017
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、代休が同一の賃金計算期間内に取得される場合には問題ありませんが、次の期間で取得となる場合はご指摘の通り「賃金全額払いの原則」に反しますので労基法24条違反になってしまいます。
当案件の対策としましては、本人の希望日を確認の上代休を同期間内に付与することが望まれます。
どうしても翌期間になる場合には、当月一旦全額支給を行った後、代休付与分の賃金(※この内、時間外割増相当分は控除できません)を翌月分から控除することになります。
また、こうした重要な人事上の制度を実施しながら就業規則に盛り込まないことには法律上問題があります(*休日に関する事項は就業規則における絶対的必要記載事項です)ので、内規にとどめず、正規の定めを設けておくべきです。
投稿日:2006/12/27 14:13 ID:QA-0007025
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり労基法に抵触するようですね。小生も就業規則(賃金規則)に明記すべきと考えていましたので改定を進めていきます。
もうひとつ質問させて頂きますが、休日出勤でない時間外でも代休行使は、法律上問題はないのでしょうか?就業規則等で明記していれば、一定時間以上の時間外勤務をした場合の代休取得も問題ないのでしょうか?(一種の時間外労働削減施策です。)
投稿日:2006/12/27 19:13 ID:QA-0032852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事有難うございます。
ご質問につきましてですが、「時間外労働について代休制度を設けること」は行政でも勧めていることですので、問題ございません。
(※但し、原則として時間外労働に関する割増部分についての賃金支払義務は残りますので、その点は必ず守らなければなりません。)
また、後半の「一定時間以上」が具体的に何を指しているのか分かりませんが、代休付与が労働者にとって不利益な内容でなければ問題ないといえます。
基本的な考え方としましては、おっしゃる通り「時間外労働削減」のスタンスを持ちかつ必要な割増賃金等の支給を怠らなければ、大いに進めるべき施策といえるでしょう。
投稿日:2006/12/28 00:10 ID:QA-0007033
相談者より
的確なご回答ありがとうございました。
一定時間以上とは、月の時間外合計が40時間以上になった者を対象としております。
今後ともアドバイスよろしくお願い致します。
投稿日:2006/12/28 17:47 ID:QA-0032856大変参考になった
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