退職前の慶弔見舞金に関して
福利厚生の一部として、
慶弔見舞金支給規程を検討しております。
具体的には、出産祝い金・結婚祝い金の制度を検討していますが、
慶弔見舞金を支払い後、すぐに退職するケースを避けたく、
受給資格として「今後12ヶ月退職の意志がないこと」という条件を入れることは妥当でしょうか。
投稿日:2017/04/12 15:11 ID:QA-0070116
- codomoさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
慶弔給付金の受給資格制限
受給資格制限は税務上および労働法令上も問題はないとおもわれます。
これにより受給申請時に既に退社を表明している従業員の申請は抑制できます。検討すべきは受給後間もなく退社意思を表明した従業員への対応です。その際に返還請求するなら慶弔給付規程に、「給付後一年以内に死亡または会社都合以外の事由で退社した場合は、返還する」旨規定するか、念書を取るようにしないと有名無実化する怖れがあります。
投稿日:2017/04/12 17:43 ID:QA-0070126
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
折角の福利厚生制度拡充、社員性善説の観点で
▼ 折角、福利厚生制度を拡充する訳なので、慶弔金の食い逃げの心配、つまり、社員性悪論を感じさせるような発想はお避けになるのが賢明だと思います。
▼ 尚、受給資格の要件として、退職の自由を制限するような制度は、仮令、就業規則に定めがあっても、公序良俗の見地から無効とされる可能性があります。
投稿日:2017/04/13 09:47 ID:QA-0070128
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の退職の自由を拘束するものでない事から当該要件を設ける事について差し支えはないものと考えられます。
但し、慶弔見舞金の主旨からしましても、遠からぬ間に支給されるはずですし、その後退職された場合に返金を求める措置までは取れませんので、現実的に見ますと実効性は低いものといえるでしょう。
投稿日:2017/04/13 20:08 ID:QA-0070141
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