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海外子会社に出向中の社員の国内給与

米国に子会社があり、現在当社より1名出向社員として赴任しております。本人の通常の給与は現地会社よりUSドル建てで支払われているのですが、国内給与としても日本円で20万円の支払いをしております。
国内給与からは社会保険料、雇用保険料を徴収しておりますが、所得税源泉徴収はしておりません。
上記の対応で法律上、間違いはないでしょうか?尚、家族も同行しており、全員米国に滞在しております。

投稿日:2006/12/21 18:05 ID:QA-0006983

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外子会社に出向中の社員の給与

■ご本人およびご家族ともども米国居住者(日本では非居住者)であれば、その収入先が世界中のいずれの国であろうと米国で納税義務が発生します。そのためには、米国での USドル建て給与も、日本で勤務する場合と同様、基本的には税込み(グロス)とし、米国税法に基づき源泉徴収も行わなわれなければなりません。国内での支給給与からの源泉徴収を米国で行うのは難しいでしょうから、源泉徴収せずに支給し、確定申告の時点で納付することになるでしょう。
■米国での USドル建て給与が税込み(グロス)で決定されている前提でコメントしましたが、海外駐在員の給与は手取り(ネット)で決められている場合も多く、その際には税額を逆算して税込み給与を計算する(会社が負担することになる所得税を計算するためのグロスアップ)という一寸複雑な計算が必要になります。

投稿日:2006/12/22 10:52 ID:QA-0006988

相談者より

 

投稿日:2006/12/22 10:52 ID:QA-0032837大変参考になった

回答が参考になった 0

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