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役職別の福利厚生費の適用について

部長格、課長格、係長、一般社員と身分は、さまざまですが、賃金・賞与は当然差がついています。
旅費規程の宿泊費・出張手当・指定席等も差がついています。
手当は、役職手当や単身赴任手当は差がついていますが、家族手当等は役職とは関係ありません。
衣・・・会社のユニフォームは役職で差が無く、社員購入時の会社負担は同額です。
食・・・食堂で食べる昼食代も役職で差が無く、会社負担額も同額です。同じメニューを食しています。
住・・・転勤時の借上社宅の家賃上限が異なります。但し個人負担率は一緒です。このため会社の
    借上負担金額は役職者上位の方が高くなっています。

※借上社宅の会社負担は一律定額とし、賃金の高い役職者が高級住居に住みたい場合、本人の意思で
 入居すれば良いのでは?という意見があります。

 慶弔関係の費用も身分で差がついてはいません。
部長格が定年になったからといって、ランクダウンさせた借上社宅に転居させることもしていません。
福利厚生費を身分で区分することは限界があると思います。各社が決めるべきことだと思いますが、
何を判断材料にしたらよろしいのか、もしアドバイスいただけましたらお願いいたします。

投稿日:2017/03/13 19:10 ID:QA-0069672

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

役職に応じた負担となっている社宅規程

貴社の現行の社宅規程である、ア 役職に応じて基準家賃が異なる、イ 自己負担率は同じ、は、一般的にみられる規定であると思われます。

貴社規程が役職に応じて異なる理由として、想像されるのは、
①役職に応じたステータスを維持できる
②役職が高い年齢は一般に家族数も多く広い社宅が必要である
の2点です。

よって、
・理由①を気にしないなら、役職別ではなく、家族数別に基準家賃を設定する方法があります。
・理由①②について従業員に理解を求めることで、現行規程を維持する手段もあります。
・全く異なる方法として、基準家賃は一律として、それを超える家賃は全額本人負担とする方法もありますが、理由②が弱まります。

投稿日:2017/03/14 10:45 ID:QA-0069682

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/14 13:02 ID:QA-0069688参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

判断材料の例としまして申し上げるとすれば、基本的には差を付けないことを前提としまして、特に業務との関連が深いものについてのみ差を付けるというのが分かりやすく従業員からも納得されやすいといえるでしょう。

こうした考え方に基づけば、基本賃金や賞与や多くの手当は当然差が付くことになりますし、出張に関わる支給に関しても差を付けられるのが妥当といえるでしょう。他方で、食事や住居等、業務との関連性がなく純粋に福利厚生的な給付と考えられるものについては一律の処遇とされるのが妥当という事になります。

投稿日:2017/03/14 11:02 ID:QA-0069683

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/14 13:03 ID:QA-0069689参考になった

回答が参考になった 0

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