育児短時間勤務中の社会保険料
いつもお世話になります。
以下ご質問です。よろしくお願いします。
当社で当初、今年7月から育児休業より復帰予定の女性正社員が、お子さんの保育園に入園するタイミングの都合もあり、4月から復帰することとなりました。
お子さんが3歳になるまで育児のための短時間勤務を希望しているのですが、その女性社員が育児休暇に入る前に勤めていた通勤30分の事業所が閉鎖となり、復帰後は片道1時間30分かかる事業所へ通勤となるため保育園へお迎えに行く時間が非常に遅くなってしまう状況です。
そのため、就業規則記載の「子が3歳になるまでの育児のための短時間勤務」の勤務時間6時間を働くのは無理だそうで5時間30分勤務なら可能だそうです。
厚労省通達の育児・介護休業法のあらましにある事業主が講ずべき措置の6時間というのは、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を5時間45分とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置などをあわせて設けることも可能としており、短時間勤務者が働きやすくなる選択肢を増やす分には全く問題ないということだと思いますので、5時間30分勤務を会社として認めようと思っているのですが、
この場合、労働時間が通常の正社員の4分の3以下となってしまうのですが、育児短時間勤務中の社会保険の加入はどのように考えるべきなのでしょうか?
正社員採用の者なので勤務時間が通常の正社員の4分の3以下となっても社会保険に加入ということで問題ないのでしょうか?
投稿日:2017/02/17 10:17 ID:QA-0069317
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年金事務所では、育児休業等で復帰して「一時的に」短時間勤務となった場合には、社会保険加入継続について、基準がはっきりとしておらず、よく言えば、融通が利き、そのまま加入し続けてもよさそうです。
育児短時間制度に則ってのものであれば、そのまま継続ですが、パートとして再契約の場合には、喪失との見解もあります。
一時的との基準が曖昧なのです。
ただし、健保組合等では、一時的とはいえ、あくまで3/4をある期間下回るのであれば、一度資格喪失する規約のところも少なくありません。
年金事務所・協会けんぽと健保組合では取扱いが異なりますので、注意が必要です。
又、継続勤務となった場合には、育児月変の対象となり、保険料は安くなります。
投稿日:2017/02/17 21:29 ID:QA-0069324
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/02/20 09:26 ID:QA-0069338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険加入要件とされる正社員の4分の3以上の所定労働時間については、おおむねの判断基準になります。
従いまして、育児短時間勤務といったような正社員の身分を残したまま時短のみを行う措置については、引き続き社会保険加入が認められるものと考えられます。
尚、育児短時間勤務で賃金が少なくなる場合ですと、特例により標準報酬月額の改定が認められますので、社会保険料の減額が可能になります。またこうした減額について将来の年金額に反映されないよう措置を取る事も可能ですので、いずれも年金事務所にて手続きされることをお勧めいたします。
投稿日:2017/02/17 22:29 ID:QA-0069326
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/02/20 09:29 ID:QA-0069339大変参考になった
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