所定労働時間について
弊社では所定労働時間を1日8時間、月160時間に固定し、みなし残業40時間としています。
したがって労働時間が200時間を超えれば残業代が追加支給されるような形です。
そんな中で例えば先月は営業日は19日なのですが、その場合は200時間ではなく152時間(192時間で残業代支給)で計算しなければならないのでしょうか?
年間カレンダーから1か月平均で平らにしているイメージなのですが、営業日が少ない月は残業しても残業代が支給されにくくなっており確認させていただきたくご質問致しました。
投稿日:2017/02/07 19:50 ID:QA-0069185
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で月の所定労働時間を160時間と明確に定めているという事であれば、たまたまその月の営業日が少なく152時間であっても、8時間分の月給控除をされてさえいなければ160時間分に対する基本給与が既に支給されていることになります。
従いまして、このような場合には月200時間を超えた分のみの追加支給で差し支えございません。
投稿日:2017/02/08 10:32 ID:QA-0069193
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本給については営業日日数にかかわらず毎月固定で支給しており、8時間分の控除もしておりません。
その場合だとどうなりますでしょうか?
投稿日:2017/02/08 12:36 ID:QA-0069198参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「基本給については営業日日数にかかわらず毎月固定で支給しており、8時間分の控除もしておりません。
その場合だとどうなりますでしょうか?」
― まさにこのような場合が先の回答内容となります。これとは逆に控除していれば、減らされた8時間分を埋める為に152時間で計算することになります。
投稿日:2017/02/09 19:57 ID:QA-0069231
相談者より
再度のご連絡ありがとうございます。
月によって従業員の時間外労働に対するモチベーションが異なってくることを防ぐため、以降は営業日ベースの所定労働時間に変更しようと思います。
投稿日:2017/02/12 21:23 ID:QA-0069259大変参考になった
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