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常勤社員から非常勤(出勤義務無し)となる社員について

いつもありがとうございます。

この度、定年まで3ヵ月の社員が、体調不良により
非常勤(出勤その他何かしらの成果の報告等も一切不要)となります。
この場合、未取得の有休休暇はどの様になりますか?
出勤の必要もないので有休の取得も当然無いとは思いますが
権利としては消滅せずに、例えば、定年退職の日を超えて申請があれば
有休としなければならないのでしょうか?
また、
この様な状況で、非常勤となってから退職迄に
万が一新有休の付与日になった場合
新有休の付与は必要でしょうか?

更に
雇用形態は通常の社員のままですが、勤務形態は異なるということで
新たな雇用契約書が必要になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/02/06 15:51 ID:QA-0069149

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、体調不良による休業指示であればそもそも出勤義務が存在しませんので、そうした決定の前に有休申請がなければ有休を取得する余地は無くなり消滅することになります(但し、会社が任意で年休を買い上げする事は可能です)。また年休権は在籍している以上発生しますが、使用は出来ないので事実上発生無と同じ事になります。退職後に付与する義務まではございません。
勿論、雇用契約書の変更も必要ございません。

一方、休業指示ではなく、単に所定労働日を決めずに当人の体調を考慮し可能な日のみ任意で勤務してもらうという内容であれば、当人が事前に勤務日を指定された場合に限り事前申請があれば年休取得する事が可能といえます。当然ながら、有休の権利も在職中は発生することになりますが、退職後の取得は不可となります。
またこのような場合には、所定労働日といった雇用契約の内容自体が変更されていることになりますので、雇用契約書を変更される事が求められます。

但し、敢えて後者のような特殊な形式を取る必要性はないものと思われますし、たとえ本人の希望であっても万一出勤して体調を悪化させた場合、会社が安全配慮義務違反を問われ責任を負う可能性が生じますので、可能であれば前者の休業で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/02/06 23:14 ID:QA-0069160

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤義務なき処に有休の意義なし

▼ 「非常勤」とは、辞書類に依れば、「日数や時間数を限った勤務」、或いは、「勤務時間などが部分的な勤務」とされていますが、御社の同措置は。「出勤一切不要」とされています。
▼ ご質問の特定事案での「出勤一切不要」の措置が、「出勤の義務なし」ということであれば、「有休休暇」を取得する余地はないことになります。何故なら、有休は出勤すべき義務があって初めて意味をもつものだからです。
▼ 又、同様の意味で、新有休の付与時期が来て、付与しても、3カ月後の定年時までに、所詮、取得出来ず、ステールする事が明らかです。形式論は別にして、付与する実態的意義はないと思います。

投稿日:2017/02/07 10:37 ID:QA-0069173

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、非常勤のときの賃金はどのようになりますでしょうか?

非常勤の際の扱いについて、休職ではなさそうですが、
賃金その他、書面で明確にしておく必要があります。

出勤不要ということになれば、年休は使用できません。
年休は労働日に対して取得するものだからです。

この社員に有休残がある場合には、年休を消化してから、非常勤とするなどの配慮も検討してはいかがでしょうか?

投稿日:2017/02/07 12:11 ID:QA-0069176

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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