試用期間を就業規則等に明記すべきとする根拠を教えて下さい
とても初歩的な質問かと思いますが、人事初心者のため、教えて下さい。
試用期間について、就業規則または労働契約書に必ず明記するよう言われますが、
それを必ずせねばならない根拠となるもの(例えば法律や判例など)はあるでしょうか?
法律家の方々がそう言っていらっしゃるから、では説得力に欠けるため、
具体的な根拠を説明できるようにしたいのですが、
押さえるべきポイントや考え方、文献等がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2017/02/03 14:22 ID:QA-0069114
- 労働法規勉強中ですさん
- 福岡県/教育(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず労働契約書に関しましては、労働基準法施行規則第5条第1項第1号に「労働契約の期間に関する事項」と定められており、これについては同条第2項及び第3項にて書面交付にて明示する義務に該当する事項と示されています。試用期間も労働契約期間の一部であることから明示が義務付けられるものといえます。
さらに就業規則につきましては、必要記載事項としまして労働基準法第89条第10号に「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 」と定められており、試用期間の定めもこれに該当するものといえます。
投稿日:2017/02/03 22:27 ID:QA-0069126
相談者より
服部様
早々に、また、明確なご回答を有難うございます。
施行規則にまで考えが及びませんでした。
とても参考になりました。
投稿日:2017/02/06 10:07 ID:QA-0069142大変参考になった
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