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物品の搬送(ハンドキャリー)での休日出張時の移動時間について

いつもお世話になっております。標記に関してご相談させて頂きます。

他の皆様からもご質問されているように、物品の監視を含む搬送(ハンドキャリー)等、
特段の指示を受けている場合の移動時間は、移動そのものが業務となるため、
休日であっても労働時間に該当するものと思慮致します。

そのハンドキャリーの際に、出発日前日(平日)の夜に会社から当該物品を引取って帰宅、
出発時当日(休日)は自宅から空港へ直行した場合には、当該物品を引取った前日夜から
監視・搬送業務が発生しているため、前日夜の時点から労働時間と見なすべきなのでしょうか。
(物品は携行出来る程度の大きさ・重量となります)

あるいは、前日夜から労働時間と見なされない場合には、どの時点から労働時間と見なすべきなのでしょうか?

お手数ですがご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/12/26 19:37 ID:QA-0068578

労務担当さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、移動時間であっても物品の搬送や監視等といった特別な業務指示を受けている場合ですと、労働時間として取り扱う事になります。

従いまして、出発日前日の帰宅までの移動時間及び翌日の家を出てから空港へ直行する移動時間については、こうした搬送・監視を伴っている事から共に労働時間となるものといえます。

これに対し、帰宅後の在宅時間については翌日の業務に備えて物品を置いているだけの状況であって、基本的に業務から解放されており当人の自由となる時間であるといえますので、労働時間には当たらないものと考えて差し支えないといえるでしょう。

投稿日:2016/12/27 09:52 ID:QA-0068587

相談者より

早々にご回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。

恐縮ですが追加でお聞きしたいのですが、このケースは物品を手荷物として機内持ち込みすることを想定しているのですが、この場合は航空機に乗っている間も監視業務が発生するため、フライト時間も労働時間と見なされますでしょうか。

投稿日:2016/12/27 16:31 ID:QA-0068591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

見きわめるべき点は「業務」かどうかでしょう。運搬が業務である以上(それが出来なければ業務が成り立たない)会社から自宅まで運ぶ業務は労働ですし、翌日それを運ぶ間、荷物の管理という業務を行っているのであれば、当然労働です。荷物の監視管理などが全く発生しないのであれば、単なる移動時間となります。

投稿日:2016/12/27 22:28 ID:QA-0068597

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、フライトを始め移動で利用する手段がどうであれ、監視業務が発生している場合は労働時間として取り扱う必要がございます。

投稿日:2016/12/28 20:27 ID:QA-0068603

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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