無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社用車の社員への貸し出しについて

この度はお世話になります。

弊社では社用車(特にトラック等)を当然ですが会社休日の間、会社の車を使いたいという社員に
『自動車使用許可願書』を事前に上司経由で提出させて、貸し出しをしています。

上記書類は、使用時間(期間)及び行先経路、目的、同乗者、使用する会社の車、運転者等を
記載させます。
借りたいという社員が記載して、所属長(主任、係長、課長、部長)押印、経由して総務に
提出されてきます。

主な使用理由は、社員の家族や子供の引っ越し、地域(小中学校)の資源回収等が主なものですが、
中には遠方に購入したバイクを引き取りに行くなど、使用理由も様々で広範囲に渡ってきています。
特別社用車に関する規定等はありませんが、許可願書のみの提出です。

過去に特段問題はありませんでしたが、今後何かあってからは遅いので、諸規定の具体的なサンプルや
注意事項等、アドバイス頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

                                    以 上

投稿日:2016/11/28 15:12 ID:QA-0068286

なんだかんださん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社有車を使用させるとなりますと、万一事故があった際には使用者・運行供用者として、運転手である従業員のみならず会社にも責任が発生する事になります。勿論、事故内容によっては莫大な損害賠償を請求されることもありえます。

従いまして、リスク管理の観点から安易な貸与は禁物であって、特別な事情がある場合以外は一切不許可とされるべきといえます。

掲示板の性質上、こちらでサンプルを示す事は出来かねますが、書籍等で確認する事は可能ですし、いずれにしましても極力使用は認めないといった方向できちんと規定内容を検討されることが重要です。

投稿日:2016/11/28 17:38 ID:QA-0068292

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
社員への福利厚生のある意味一部でという観点で
許可願い書の提出をもって、貸し出しをしておりますが、状況をみながら貸し出しを縮小していく方向で検討していきたいと考えています。

投稿日:2016/11/30 08:02 ID:QA-0068307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事故対応

やはり一番のリスクは事故でしょう。社用車ですので、会社に責任が及ぶことがあり得ます。ただ福利厚生の一環で貸し出しをしておられるのでしょうから、保証に備えた保険などのコストをしっかりと会社が負担することで、社員サービス継続は可能です。しかし補償はできても責任は依然として残りますので、ご提示のようにレンタカー代わりに使用すること自体が、かなりリスキーではあります。

投稿日:2016/11/28 23:47 ID:QA-0068299

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
社員に対して良かれと思っている状況も、法的な観点ではかなりリスクがあることは、認識しておりましたが、使用状況をみながら貸し出しについては
再度検討したいと考えています。

投稿日:2016/11/30 08:05 ID:QA-0068308大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード