派遣労働者の賃金計算について
お世話になっております。
派遣労働者の賃金計算について教えてください。
弊社では派遣労働者がおりますが、今までは所定労働時間が全く同じ会社への派遣のみだったため、他の社員と同様に賃金計算を行っておりました。
しかし今後は所定労働時間が異なる会社への派遣を増やす予定であるため、就業規則を見直す必要があると考えております。
まず、賃金についての基本的な考え方は下記のようにする予定です。
①派遣先の所定労働時間に合わせた結果、弊社の所定労働時間以下になったとしても賃金控除は行わない。
②弊社の所定労働時間を超えた労働時間に対しては、残業手当を支払う。
例えば所定労働時間が、弊社:7時間30分、A社:8時間、B社:7時間だったとします。
この場合、A社に派遣に行っている者についてはA社の所定労働時間に合わせて働いて頂き、1日ごとに30分ずつの残業手当を支払うイメージです。
B社に派遣に行っている者についてはB社の所定労働時間に合わせて働いて頂き、結果的には弊社の所定労働時間以下にはなるが賃金控除は行わないイメージです。
上記のような前提のもと、2点教えて頂きたいことがございます。
(1)規則の文面について
上記のような仕組みにしたい場合、就業規則の文面としては下記のようにすれば問題ないでしょうか?
===========================
●所定労働時間は派遣先に合わせるものとする。
●残業手当は派遣先の所定労働時間に関わらず、弊社の所定労働時間7時間30分を超えた分について支払うものとする。
===========================
※残業手当の計算方法は別規定に存在
B社に派遣に行っている者は賃金控除を行わないことについては、所定労働時間が派遣先に合わせるとの規定があるので、明文化する必要はないとの認識です。
(2)B社において残業を行った場合の賃金計算
B社において例えば30分残業を行い、結果的に7時間30分働いたとします。
この場合は残業手当を支払う必要はないかと思いますが、30分分の時間割の賃金は支払わないといけませんでしょうか?もしも時間割だとすれば、どのような計算方法になりますか?
結局、弊社の所定労働時間と同じ分だけ働くことになっただけなので、できれば時間割の賃金は追加で支払わないようにできた方が賃金計算としては楽なのですが・・・。
もしも就業規則に明文化しておいた方が良いことがあれば、あわせて教えて頂けると幸いです。
質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/11/09 07:33 ID:QA-0068095
- ヒポさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金控除を行わないという事であればその旨の規定が必要とまではいえませんが、所定労働時間が派遣先に合わせるとの規定だけでは明確でない為、担当者の錯誤による混乱を避ける上でも控除しない旨の一文を付加しておいた方が望ましいといえます。
一方、B社において例えば30分残業を行い、結果的に7時間30分働いた場合について文面内容からすれば7時間半までは残業手当を支払わないという事ですので、通常であれば30分の賃金を支払う必要はございません。但し、「残業手当」という表現の御社規定による定義にこの30分の賃金分が該当しない場合ですと、これも混乱を避ける上で別途7時間半までは追加で賃金支払いをしない事を明記されるべきといえるでしょう。元来7時間半の所定労働時間に合わせて賃金を決定し支給されているわけですので、追加の賃金支払をしない事については妥当な措置といえます。
投稿日:2016/11/09 09:49 ID:QA-0068103
相談者より
混乱を避けるためにも明文化しておいた方が良いということですね。
回答ありがとうございました。
投稿日:2016/11/13 08:49 ID:QA-0068159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣労働者の賃金計算について
はじめに確認ですが、
派遣先の所定労働時間にかかわらず、貴社の所定労働時間である7時間30分を超えれば残業手当を支払うということは、あくまでも就業時間や勤務日を派遣先にあわせるのであり、
年間休日や所定労働時間は貴社のものを適用させるということでよろしいでしょうか。
派遣先ごとに所定労働時間を設定すれば、個別に単価の算出方法が異なり、給与計算及び管理が煩雑になりますので、上記を前提として回答いたします。
(1)規則の文面について
●所定労働時間は派遣先に合わせるものとする。
→「派遣スタッフの勤務日、就業時間ならびに休憩時間は派遣先に合わせるものとする。」
所定労働時間ではなく、就業時間を合わせる、としたほうがよいかと思います。
●残業手当は派遣先の所定労働時間に関わらず、弊社の所定労働時間7時間30分を超えた分について支払うものとする。
→併せて、派遣先の所定労働時間が7時間30分に満たない場合でも、賃金控除を行わない旨を記載すれば、派遣労働者にとってよりわかりやすいものになるかと思います。
(2)B社において残業を行った場合の賃金計算
所定労働時間が7時間のB社で7時間30分勤務した場合でも、上記で7時間30分を超えた分について
残業手当を支払うと明記しているため、7時間を越えた30分に対する賃金の支払は不要です。
その他、貴社と派遣先で年間休日数が異なる場合の対応の調整方法など(貴社の休日数が派遣先よりも多い場合、少ない場合等)
就業規則へ明記するかどうかは別として、事前に検討されていたほうがよいポイントになります。
投稿日:2016/11/11 09:13 ID:QA-0068124
相談者より
言葉足らずで申し訳ございません。
所定労働時間、就業時間、勤務日・年間休日(カレンダー)を派遣先に合わせる予定です。
しかし弊社は特定派遣を行っているため、同じ労働時間なのに派遣先によって社員間に賃金の不公平感が出るのも宜しくないため、
今回の質問のような対応ができないかどうか検討しております。
上記のような前提だと、頂いた回答に何か変更点は生じますでしょうか?
投稿日:2016/11/13 08:46 ID:QA-0068158参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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