シフト勤務の有給取得について
お世話になります。
土日祝日を含むシフト勤務の社員が、
休日を全て有給申請してきました。
有給日を出勤とみなすと、31日(もしくは30日)勤務したことになってしまいます。
週に1日は休日扱いで処理することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/12/04 10:11 ID:QA-0006803
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日は当初から労働義務が無い日なので有休申請を行うことは出来ません。
従いまして休日に有休を付与する義務はございませんので、休日を除く部分についてのみ有休処理することとなります。
投稿日:2006/12/04 13:01 ID:QA-0006805
相談者より
回答を有難うございます。
もう少し教えて頂きたいのですが、
この質問で言う「休日」は「勤務日以外」の日全てを指しています。
本来は、どの日が休日で、どの日が出勤日を有給取得かを決めていなければならないのですが、完全シフト制という事と、なるべく有給を取得するようにしている為、シフトの組み方を
①出勤できる日を確認
②それ以外の日を休日もしくは有給
という流れで決めています。
説明が足りず恐縮ですが、上記を前提とした場合、どのような扱いになるでしょうか。
ご教授お願い致します。
投稿日:2006/12/04 13:17 ID:QA-0032775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご説明有難うございます。
シフト決定時に休日の具体的な日が確定するということですね‥
シフト制で休日の曜日等が事前に特定できないのは分かりますが、おおよそ「月に何日勤務」というのは事前に決まっていると思いますので、それ以外の日は基本的に全て休日ということになります。
(仮に、そうした勤務日数も決まっていないとなりますと、労働契約時における労働条件の明示違反となりますのでご注意下さい。)
従いまして、「実際の勤務日数」+「有休日数」=「シフト内の勤務日数(の上限)」となるように処理することとなります。
実際には御社のように月内の本来勤務日に当たらない日まで有休を付与する形を採っている企業もあるようですが、厳密には労働義務の無い日に有休を付与することは出来ず、法律で禁止されている年休の買い上げを行っているのと同じことになってしまいますので、「有休付与の主旨(=日頃の労働者の疲れを癒すこと)」から考えましてもそのような取り扱いはするべきではないでしょう。
投稿日:2006/12/04 19:02 ID:QA-0006812
相談者より
お世話になります。
ご丁寧な回答を有難うございました。
非常に良く分かりました。
そのような考えで対応させていただきます。
有難うございました。
投稿日:2006/12/05 08:42 ID:QA-0032777大変参考になった
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