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試用期間中の病気による解雇

弊社は10人ほどのベンチャー企業で管理本部も1人で全部カバーしている弱小企業です。
人事専門家はいません。とにかく販売する事を優先し、営業を積極的に採用をかけました。
その中の1人が、入社後、重度の糖尿病である事がわかりました。
弊社は3カ月の試用期間を本人に告知しており、入社前に健康診断の結果提出は求めていません。
本人には、大きな病院へ行き、診断書を貰ってくるように指示したところ、もらってきた診断書には、
頻回の通院で業務することは問題ないとの記載がありました。
しかし彼の同僚が彼から聞いた話では、医者にできれば入院といわれたのを、彼は通院したいと言いはり、そのような診断書がでた模様です。
さてこのような場合どうすればいいでしょうか?
当社としては、残念ながら責任取りようなく、彼には試用期間終了時にお引き取りいただきたいと考えています。とすれば2カ月の終わりに3カ月たった際の採用はないと本人に通知せねばならないと考えています。
ただ、見た目は、健康上の問題により労務の提供ができない状況ではなく、本人は無理をして労務提供しています(一方仕事中、汗だくで最近記憶が飛ぶと言っており、数値も尋常ではない状況です)。会社としても、家族に対しても無理してほしくないと本人に伝えましたが、上記の診断書があり、これ以上どうしようもなく、いわゆる普通解雇の「合理的理由がある」にはなっていないと考えています。「就業規則に規定している措置(配置転換、就業禁止、休職など)を講じないで、疾病を理由に直ちに解雇することは無理ともいわれますが、弱小であり、かつ試用期間内なので就業禁止や休職などやる余裕もなく、かつ配置転換先もありません。
又本人は中途入社で有給が少なく、すでに通院等で有給使い果たし、1回欠勤となっています。
(上記の医者の診断書を貰うための休みも含まれています)
斯様な状況で、通院を前提としない、医者としての診断書を取得する様に本人に通達したとしても、会社指示によるさらなる欠勤となります。
正直どうしていいかわからず、ご相談する次第です。是非アドヴァイス宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/10/17 13:33 ID:QA-0067832

*****さん
東京都/印刷(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師の診断書は問題ないということのようですが、なぜ、重度の糖尿病とわかったのでしょうか?
試用期間中に具体的に、御社の解雇要件に該当するような事実があったのでしょうか?
業務に支障がなければ、糖尿病だというだけで、解雇すれば、合理性にかけるということになります。
汗だくで記憶が飛んだ結果、業務に支障をきたすようであれば、注意・指導していくことです。
文面だけからですと、糖尿病ということに過剰に反応しているようにも見受けられます。

どうしても試用期間でお引き取り願うのであれば、本人によく説明して、折り合いをつけることです。

投稿日:2016/10/17 16:51 ID:QA-0067835

相談者より

特に過剰反応しているという事はありません。
当方の書き方が悪くすみませんでした。

投稿日:2016/10/24 17:54 ID:QA-0067927あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず当人ではなく第三者に過ぎない他の従業員の話に基づいて事を進めるのは筋違いといえます。事実であるかも分かりませんし、伝聞による判断は避けるべきです。

しかしながら、勤務状況からしまして明らかに就労が困難と思われるようでしたら、当人の許可を得た上で主治医と面談または会社指定の医師の診断を受けてもらうといった更なる事実確認を行われるべきといえます。主治医の診断書は重要ではありますが、あくまで就労可否についての最終判断を行う権限は会社にございます。

欠勤となることを懸念されているようですが、それは当人の体調不良によるものですので、会社に責任はなく気にされる必要はございません。逆に当人が希望するとしましても、無理を承知で就労させ健康状況が悪化した場合には、会社側が安全配慮義務違反を問われる可能性が高くなります。

尚、就業規則に解雇または退職規定に該当する場合で私傷病による健康悪化により就労困難が理由となる場合ですと、配置転換や休職を経ずとも退職または解雇する事も不可能ではございません。こうした場合はそもそも労働契約の根幹をなす労務の提供そのものが出来ないわけですから、能力不足や素行不良といった他の理由とは異なり、回復の見通しが立たないようであれば当人の健康回復の為にも退職してもらうのが妥当といえるでしょう。ただ解雇の場合は30日前の解雇予告が必要ですし、合意退職の場合でも直ちに退職の話をされるのではなく、欠勤になっても構いませんので暫く休んでもらい、その間に先にも触れました医師との面談等による状況確認をされた上で本人と退職の方向で話をされることをお勧めいたします。

投稿日:2016/10/17 19:47 ID:QA-0067837

相談者より

有難うございました。

投稿日:2016/10/24 17:55 ID:QA-0067928参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手順

解雇可能な試用期間は2週間ですので、貴社の就業規則はさておき、現状で疾病理由の解雇はできません。ただし問題は糖尿かどうかではなく、業務ができるかどうかです。
入社間もない期間ですでに欠勤をしたりするのはかなりの異常事態であり、「これ以上どうしようもな」いのではなく、記憶が飛ぶほどの異常事態が発生すればただちに休養を取らせるなど、安全配慮義務があります。

そういった事態に対応を重ね、病気かどうかに関係なく異常な勤務状況や業務遂行ができない事実があれば、会社の産業医の診断を受けさせるなどで健康管理を徹底する必要があります。
産業医は契約サービスを探せば対応可能でしょうが、現実的な対処としては本人との話し合いしかありません。本人に業務が遂行できていないことを指摘し、本人の確認も取り、いつまでに改善できるのか、病気が理由で改善が難しいのであれば、会社の状況をしっかりと説明し、説得するしかありません。一方的な通告のような簡易な措置はできません。
人手不足のご状況で、管理が難しいことは重々お察しいたします。それでも採用後、定着するまで、こうした事態が深刻化しないよう、勤怠状況や勤務状況はやはり会社の責任でしっかり監督する必要があります。手が回らないとしても、そのつけはこうして結果として会社全体に回ります。とにかく時間をかけ、誠意をもって話し合う、それも何度でも行うことで、道を開くのが結果として現実的選択のように感じます。

投稿日:2016/10/17 22:39 ID:QA-0067839

相談者より

有難うございました。
本人ときちんと話し、方向性だしていきます。

投稿日:2016/10/24 17:57 ID:QA-0067929参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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