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出張目的による日当支給のあるなしについて

現在、県外へ出かける場合を出張として日当の支給が決められています。
今回、新たに出張の内容によって日当が「発生する」か「発生しない」かを決める動きがあります。
1.研修・展示会・セミナーについては、個人のスキルアップであるため日当は支払わない。
2.県外での会議については日当を支払う。
といったものです。
私の会社の管理者上層部では「会議」は仕事として位置づけられ、研修・セミナー・展示会は個人のスキルアップであって「仕事ではない」との認識です。
諸説あると思いますが、組織の将来的につながるものであるとして「食費」程度の日当を支給する会社が多いと聞きました。
現状ではどうなのでしょうか。

投稿日:2016/10/13 11:38 ID:QA-0067784

ぴろりんりんさん
滋賀県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張目的、出張先に依って日当を不支給とするのは合理性に欠ける

▼ ご質問は、基本問題としての「労働時間」の定義と、個別問題として「出張日当」に分けて考えると理解し易いと思います。
▼ 細かい話は別にして、「労働法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間」を云います。従事する労働の種類、内容は問いません。(労基32条)
▼ 従って、個人のスキルアップのための研修、その為の出張も労働時間に含まれ、労務対価や必要経費支弁の対象になり、出張旅費規程に定めがあれば、それに従って出張日当の支給が必要です。
▼ 次に、「日当」は定額支給が多いので誤解されがちですは、本質は、労務対価(賃金)ではなく、出張に伴う証憑免除の少額実費支弁です。税法上も、給与(人件費)ではなく、旅費出張費(営業費)です。出張先(県内、圏外)、出張目的(商談、研修)は違っても、それで差別するのは合理性に欠けることになります。

投稿日:2016/10/13 12:52 ID:QA-0067785

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、重要な会議であれスキルアップ目的の研修であれ、会社が指示し従事させているものにつきましては、一様に労働基準法上では労働=仕事という取扱いになります。

従いまして、仕事で有る・無しといった基準で判断することは法令上は全くナンセンスであるといえるでしょう。

しかしながら、(出張時間分の賃金ではなく)出張に関わる日当を支給するか否かにつきましては、会社が独自の基準で決めても差し支えない事柄といえますので、会議とセミナーといった仕事内容によって支給有無が異なってもそれ自体問題はないものといえるでしょう。

但し、現行いずれも日当支給されているということであれば、不利益の程度が低いとはいえ労働条件の変更に該当しますので、労使間でも真摯に協議された上で見直しされるべきといえます。

投稿日:2016/10/13 19:24 ID:QA-0067793

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

統一性

貴社が就業規則、旅費規程として決めるものですから、支給不支給自体は自由に定めることができます。ただしご提示のような「スキルアップ」という不明瞭な理由をその都度判断するのは運用上非常に危険で、トラブルのもとになり得ます。一般的には個人の意思で参加する研修ではなく、会社の指示で参加を義務付ける「業務」だと思われますので、内容には関係なく日当を出す決まりであれば支給にするのが無難でしょう。一番恐れなければならないのはあの人は支給で自分はダメ、上司は遊びのような接待ゴルフ旅行で支給・・・といった反発を呼ぶことです。

投稿日:2016/10/13 22:52 ID:QA-0067800

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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