長期出張時の日当は課税対象になるか
当社では出張時に宿泊費とは別に日当を支給しています。(2~5千円/日)ただ、工事現場への出張などで期間が数ヶ月に及ぶ場合もあります。この場合毎日支給している日当は所得税の課税対象になるのでしょうか。もしなるとしたら、どのくらいの期間までは非課税扱いにして差し支えないでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2007/02/15 11:39 ID:QA-0007575
- ぼ-りんぐやさん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長期出張時の日当は課税対象になるか
■日当は、出張中の食事代やその他の雑費などに使える補助的な手当と定義されています。一部には、食事代は出張の有無に関わらず個人負担すべき費用であるとの考えから日当支給に否定的な考えも根強くあります。然し、出張中は、概して、食事の場所、種類の選択が制限されること、および出張ゆえに発生する小額の雑費を考慮し、多くの企業で若干額支給されています。日当は所得税などの対象になりませんが、そのためには旅費規程を作っておく必要があります。
■この考えは長期出張の場合でも変わりません。出張日当にはいわゆる「ご苦労賃」の考えはありませんので、一カ所への出張が長期に亘る場合、日当をカットするケースが見受けられます。また、給与や役員報酬に比べて日当が高額すぎる場合には、日当として認められない場合がありますが、その判断基準としては、<通常の昼食代+朝夕の新聞代>を目安にあするのが安全でしょう。
投稿日:2007/02/15 14:35 ID:QA-0007577
相談者より
長期、短期で日当が課税になる、ならないの区別は無く、妥当な金額であれば全部非課税ということですね。とてもわかりやすく助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2007/02/15 15:27 ID:QA-0033053大変参考になった
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