無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

長期出張時の日当は課税対象になるか

当社では出張時に宿泊費とは別に日当を支給しています。(2~5千円/日)ただ、工事現場への出張などで期間が数ヶ月に及ぶ場合もあります。この場合毎日支給している日当は所得税の課税対象になるのでしょうか。もしなるとしたら、どのくらいの期間までは非課税扱いにして差し支えないでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2007/02/15 11:39 ID:QA-0007575

ぼ-りんぐやさん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長期出張時の日当は課税対象になるか

■日当は、出張中の食事代やその他の雑費などに使える補助的な手当と定義されています。一部には、食事代は出張の有無に関わらず個人負担すべき費用であるとの考えから日当支給に否定的な考えも根強くあります。然し、出張中は、概して、食事の場所、種類の選択が制限されること、および出張ゆえに発生する小額の雑費を考慮し、多くの企業で若干額支給されています。日当は所得税などの対象になりませんが、そのためには旅費規程を作っておく必要があります。
■この考えは長期出張の場合でも変わりません。出張日当にはいわゆる「ご苦労賃」の考えはありませんので、一カ所への出張が長期に亘る場合、日当をカットするケースが見受けられます。また、給与や役員報酬に比べて日当が高額すぎる場合には、日当として認められない場合がありますが、その判断基準としては、<通常の昼食代+朝夕の新聞代>を目安にあするのが安全でしょう。

投稿日:2007/02/15 14:35 ID:QA-0007577

相談者より

長期、短期で日当が課税になる、ならないの区別は無く、妥当な金額であれば全部非課税ということですね。とてもわかりやすく助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/02/15 15:27 ID:QA-0033053大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード