休日出張の日当について
弊社では、休日の出張に対して、日当を付け、尚且つ振替休日を認めています。通常は、日当を取るか、振替休日を取るかは、従業員に委ね、振替休日とした場合は、日当は支払わないということで、問題がないと思うのですが、如何でしょうか。ただ、社員にとっては、現在の規則より、条件が厳しくなる訳ですから、改訂時に注意する点がありましたら、併せてご指導頂きたいと思います。
投稿日:2006/02/14 17:53 ID:QA-0003682
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
振替について
振替を行うということは当日は労働日となり、休日は事後に振替えられているため当日の日当及び割増賃金等の支払いは必要ありません。
振替を行わないのであれば当日は休日出勤となりますから、時間外割増賃金(法定超の場合)、もしくは休日割増賃金の支払いが必要になります。
休日にしろ時間外にしろ、固定的日当として支払っているのであれば実働賃金(割増含)を下回ることのないよう気をつけてください。
また不利益変更の件についてですが、ようするに日当と振替の2重払いを行っているのですから会社として整合性をとるのは至極当然の話です。不利益変更も従業員の被る不利益が甚大である場合が対象となるのであってノーワーク分の賃金払いまで担保する必要は無いと思います。
ただ労使円滑にことを運ぶために、出張手当や、法定賃金以外の独自手当を考えるという方法もあります。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/02/14 21:37 ID:QA-0003686
相談者より
大変丁寧な回答で、非常に分かり易く、よく理解できました。誠にありがとうございました。
投稿日:2006/02/15 09:31 ID:QA-0031499大変参考になった
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