夜勤専属職員の社会保険加入について
介護施設にて、夜勤専属の職員を雇用しています。正職員ではありません。
2年前に年金事務所の監査(正式な名称は失念しました。全職員の出勤簿と給与台帳を提出するものです)を受けた際「日をまたぐ夜勤の出勤日数は1回の勤務を1日と数える」とのことで、おおよそ月10回程度の夜勤のみの職員について社会保険適用外で構いません、ということで終えました。
その上で、職員より社会保険加入できないかと相談を受けましたので、改めて確認したい事が有り、ご教示頂きたく相談させて頂きます。
夜勤は日をまたぐ勤務になりますので、上記計算方法ですとフルタイム勤務の職員(週40時間・月22日勤務)に対して時間数は3/4をクリア出来ますが、日数で3/4を超える勤務は絶対に不可能となります。
この場合、つまり夜勤専属の職員については社会保険加入は、どれだけ勤務しても不可能ということでしょうか。
また、初歩的な事かもしれませんが、要件を満たす場合社会保険加入は義務との認識ですが、要件を満たしていない方が加入する事は問題があるのでしょうか。問題ない場合、同じ条件で勤務する方のうち、社会保険加入者、非加入者が存在する事は問題ないのでしょうか。
アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/21 11:20 ID:QA-0067584
- GHR事務員さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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