解雇予告手当支払いの為の平均賃金の算出方法
解雇予告手当支払いの為の平均賃金の算出方法に関するご相談です。
平均賃金を算出するにあたり、直前の賃金締切日から遡って3か月間の賃金を算出する中で①賃金控除の取り扱い②通勤手当の取り扱いについて確認させて頂きたいです。
①賃金控除の取り扱いについては、次の期間がある場合はその日数及び賃金額は賃金総額から控除されるとされており、①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間②産前産後の休業した期間③使用者の帰すべき事由によって休業した期間④育児・介護休業期間⑤試用期間 は賃金総額から控除する(平均賃金算出上の賃金総額からマイナスしない)と理解しているのですが、仮に逮捕・拘留されている期間がありその間の実際の賃金は支払われていない(本人の責に帰すべき事由につき欠勤控除している)場合は、平均賃金算出上の賃金総額から控除しない(賃金総額からは金額としてはマイナスする)という理解でよろしいでしょうか?また、会社判断により賃金総額から控除する(賃金総額から金額としてマイナスしない)という判断をすることも可能なのでしょうか?
②通勤手当の取り扱いについては、半年ごとに6か月分の通勤手当を支払っている場合、支払った金額から1か月分を算出し、賃金総額に含めて算出しておりますが、実際に勤務しなかった期間を精算している場合は平均賃金算出上も実際に支払った金額のみを加えることでよいのでしょうか?
平均賃金計算例)月給制、賃金締切日毎月末の場合
4月 5月 6月
基本給 200,000 200,000 200,000
通勤手当 10,000 10,000 0 ※6月は勤務実績なしの為
欠勤控除 0 ▲50,000 ※本人事由にて欠勤控除発生
計 210,000 210,000 150,000
平均賃金=総賃金570,000円÷総日数91日=6,263.73円
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2016/09/20 18:44 ID:QA-0067568
- saikoh425さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にお答えいたしますと‥
①:逮捕・拘留等自己都合による休業や欠勤の期間については、平均賃金の計算から除外とされません。従いまして、ご認識の通り日数としては除外せず、支払を行わない賃金だけを控除する事で差し支えございませんが、その場合は法律で定められた最低保障額(賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60)を遵守しなければならない点に注意が必要です。
②:欠勤分については①と同様の考え方ですので、ご認識の通りとなります。
投稿日:2016/09/21 10:45 ID:QA-0067582
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2016/09/23 18:13 ID:QA-0067616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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