退職時 有給休暇 計算日数

月末〆

10日で退職の場合
有休休暇を日給計算して支払う場合

公休日は決まっていません
月7日又は9日で公休日を決定しております。

法定休日を除く9日分支給又は2日公休として8日分支給
又退職者が10日分給与がほしいと言った場合10分支給しなくていけないのでしょうか
他のサイトをみると公休を除く日数の支給で良いようですが
日曜日が休みと決まっていないので悩んでおります。
連続して30日有休休暇は法定休日が含まれていないから26日が正しいのでしょうか?
連続何日なら支給できるのかよくわりませんでした。


今回退職される方は労基に相談しているようで、
良い方法を教えて下さい。

質問内容が分かりにくいかと存じますが
よろしくお願い致します。

投稿日:2016/09/14 14:52 ID:QA-0067463

*****さん
青森県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、年休は、労働日に対してしか申請できず、本人の請求があってはじめて請求できます。ですから、まず、いつが労働日となっているのか確認し、本人に請求してもらいましょう。

公休日も決まっていないということですが、休日は会社が本人に必ず明示しなければならない事項となっています。退職者の労働契約書と、就業規則の休日、年休規定を一度確認してみてください。

投稿日:2016/09/14 17:13 ID:QA-0067471

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公休日の曜日は決まっていないわけですから、特に気にされる必要はございません。

計算の仕方としましては、翌月の勤務シフトが決まっておらず翌月10日退職の場合ですと、「週1日は公休日」といけませんので、当人が有休の全消化を希望した場合ですと、翌月については、原則9日付与で計算することになります。但し、当月の最終公休日設定の都合で翌月3日までに公休日を与えないといけない場合ですと、翌月もう1日公休日付与が必要となりますので、8日の年休付与となります。

そして9日(または8日付与)しても尚年休残日数がある場合には、「当月残りの暦日数」-「当月残りの公休日数」に年休残日数を当てはめていくことになります。それでも消化できない年休が残る場合には、会社が残り分を買い取る義務まではございません。

投稿日:2016/09/14 17:52 ID:QA-0067477

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