早出・残業の発生、終了時間について
私どもは、現場に作業員(社員)が赴く仕事です。通常は出社してタイムカードを打刻し、その日の現場に向かい帰社して報告書の提出等を終え、打刻して帰る。このスタイルで働いてもらっています。残業も、その時によっての深夜残業も大丈夫なのですが、一人だけ他の社員とは違う動きをする者がいます。
この人は、ほかの社員と扱うモノが異なり、また他社社員と一緒に現場で動くことがほとんどで、自宅から社用車で直行・直帰で働いています。
仮にこの社員をAとします。
Aは自宅を出た時間から賃金が発生するのではないか、と言ってきました。確かにAの働く現場は、1分でも遅れたりしたらもうそこには入れない、とか現場で希望しなくてもラジオ体操を作業開始時刻より前に始めるので、早く自宅を出る必要があるというのです。
この場合、現場に着いた時間からのカウントでオーケーだと認識していましたが、間違っているのでしょうか。
現場に到着した時刻はメール等のツールで毎日報告があります。現場まで遠い時で2時間かかったりすることも珍しくありません。なので、本人としては家を出た時間からの云々となるのだと思います。仕事終了の時間もしかりで、自宅に帰り着いた時間までが正当なのではないか・・と言ってきました。仕事が終わり、帰宅します、のメールが届いた時点で残業が発生していれば、当然残業代も支払ってきました。当たり前だと思うので。でも、ほかの社員はタイムカードを打刻して、帰宅までの時間は残業にはなりません。私の認識が間違っているのでしょうか。私個人の気持ち的には、早朝から現場目指して家を出ていくのは珍しくないので、早朝手当のようなものを加算してやりたいとは思っていますが。
そこで自宅から会社まで40分ほどかかるので、例えば朝4:30に家を出て、現場着が7:20だったとしたら4:30から40分は通常の出勤時間として扱い、5:10から早出の時間をカウントするというのは労基上認められるのでしょうか。帰りの時間も同様にしたらどうなのでしょう。
投稿日:2016/08/18 17:28 ID:QA-0067096
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直行直帰の移動時間については原則として労働時間扱いしなくても差し支えないものと解されています。
但し、文面内容を拝見する限り、移動時間が当人に取りまして負担になっている事は否めませんので、何らかの配慮措置を取られるのが妥当ではと思われます。
その際は、途中から労働時間としてカウントするといった方法ではなく、配慮すべき時間相応の金額を別途手当にて支給されるといった方法が望ましいでしょう。労働時間としてカウントしますとその時間について会社側に管理責任が発生することになり、事故が発生した際には業務災害扱いとなってしまいますので、注意が必要です。
投稿日:2016/08/22 23:48 ID:QA-0067133
相談者より
ありがとうございました。
できるだけ、従業員の希望には副いたいと思っていましたが、無理なものは無理なので、悩んでいました。
とても助かりました。
投稿日:2016/08/23 11:45 ID:QA-0067155大変参考になった
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