公共交通機関に係る通勤手当支給方法について
いつも参考にさせて頂いております。
さて、当社では現在、表記については当該社員が申請した区間に係る最長通用期間の定期券相当額を、最長通用期間で除した金額を通勤手当として給与で支給しております(大半のケースは6か月定期の1/6または3か月定期の1/3の金額が支給されているのが実態です)。
また、公共交通機関使用者であっても、必ず定期券を使うことを強要しているのではなく、通勤手当支給上は上記の考え方で支給するというスタンスをとっております。
この運用を今まで行ってきたのですが、主に新規学卒の社員にとっては、一時的に定期券金額を立て替えて負担になっているケースが散見されております。
そこで、新規学卒者に限り、以下の変更案で進めることを社内で検討しております。
【案1】6ヶ月定期券の金額を一括現金支給し、以降の給与で6分の1の金額を計上していく。
【案2】6ヵ月定期券を現物支給し、以降の給与で6分の1の金額を計上していく。
【案3】6ヵ月定期券の金額を特別に無利子で一括貸付けし、以降の給与で6分の1ずつ返済していく
当社では百名以上の新規学卒者がある中で、給与担当者の負担を考えると、案1・案3が現実的な線かと考えております。また、支度金を支給することは現在検討しておりません。
案1及び案3について、法的に特に留意すべき点(特に案3は前借金相殺の禁止対象となるかが判断がつきませんでした)や、上で挙げた案以外の現実的な解決策などございましたらご教示頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/07/12 13:24 ID:QA-0066750
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
第1案が一番好ましい選択肢
▼ 第2案は、会社に現物購入に手間がかかること
▼ 第3案は、貸付金処理の手間がかかること
に鑑み、第1案が、法的にも、実務的にも、一番好ましい選択肢だと思います。
投稿日:2016/07/12 14:16 ID:QA-0066752
相談者より
川勝様、早々にご回答頂きましてありがとうございました。
ちなみに第3案は労基法24条の前借金相殺の禁止の対象外と考えてよいでしょうか?
投稿日:2016/07/12 15:02 ID:QA-0066756参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり【案1】がごく自然な対応であり妥当といえます。
【案3】の場合、給与から天引きされますと労基法24条の前借金相殺に該当する可能性がございます。さらに、そもそも退職や異動等がない限り将来必ず発生する費用であり、かつ当人から借り入れを希望するわけではございませんので、貸付とする事自体が不合理であり避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/07/12 21:09 ID:QA-0066763
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/07/13 11:56 ID:QA-0066774参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法17条のガチンコ表現では違法、だが・・・。
▼ 法17条で禁じられているのは、前払いではなく、賃金との相殺です。その目的は、労働者の身分拘束と労働強制を避けることにあります。法文はたった41文字のガチンコ表現ですので、ビタ一文でも、法律違反とされます。
▼ 然し、債務(前借金)の内容、労働者の合意有無、身分拘束性等の内容如何によって、すべて違法と決めつけるのは、係争となれば、疑問だと思っています。前払いと同じく労働者の債務である住宅ローンの貸付金の給与天引が合法とされることの違いは・・・?という点です。
投稿日:2016/07/13 11:35 ID:QA-0066772
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/07/13 11:56 ID:QA-0066775参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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