顧問にて採用された場合の雇用保険給付について
現在失業中で雇用保険給付を受給している者が、その期間内に株式会社の顧問として採用された場合、就職扱いになるのでしょうか?それとも就労又は手伝い等として、稼働した日にちのみ受給停止になるのでしょうか?
条件は、業務委託契約で月4日稼働、半年契約、報酬20万円/月で、就職条件の週所定労働時間20時間、週4日就労に満たしません。宜しくお願い致します。
投稿日:2016/06/28 10:56 ID:QA-0066575
- ハートウォームさん
- 埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託契約ということであれば、独立とみなされますので、受給停止となります。
仮に、雇用契約であれば、週20時間未満であれば、就労日を除き需給は可能ですが、
本人が求職活動する意思がなければ、対象外となります。
投稿日:2016/06/28 16:05 ID:QA-0066579
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
要は個人事業主という扱いになるということですね。念のためですが、雇用契約ではないため離職前の賃金より低い場合に受けられる「就業促進定着手当」の対象にもならないという理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2016/06/29 12:21 ID:QA-0066596大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険の基本手当に関しましては、雇用保険法第15条におきまして「受給資格を有する者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。 」と定められています。
業務委託契約の場合、仕事に就き報酬を得ているという事であれば、雇用契約のような時間数要件は問われませんので、失業とは認められず、顧問として契約締結された日以後については手当を受給する事は出来なくなります。
投稿日:2016/06/28 19:32 ID:QA-0066581
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
失業とは認められないということですね。念のためですが、顧問契約の月額報酬額が現在の給付金よりもかなり下回る場合(半額以下)でも同様の扱いということになりますね。
投稿日:2016/06/29 12:28 ID:QA-0066597大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「念のためですが、顧問契約の月額報酬額が現在の給付金よりもかなり下回る場合(半額以下)でも同様の扱いということになりますね。」
― ご認識の通りです。報酬額も問われません。
投稿日:2016/06/29 19:24 ID:QA-0066603
相談者より
重ねてのご回答ありがとうございました。なかなか調べてもわからなかったので助かりました。
投稿日:2016/06/30 14:32 ID:QA-0066618大変参考になった
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