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顧問にて採用された場合の雇用保険給付について

現在失業中で雇用保険給付を受給している者が、その期間内に株式会社の顧問として採用された場合、就職扱いになるのでしょうか?それとも就労又は手伝い等として、稼働した日にちのみ受給停止になるのでしょうか?
条件は、業務委託契約で月4日稼働、半年契約、報酬20万円/月で、就職条件の週所定労働時間20時間、週4日就労に満たしません。宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/28 10:56 ID:QA-0066575

ハートウォームさん
埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務委託契約ということであれば、独立とみなされますので、受給停止となります。

仮に、雇用契約であれば、週20時間未満であれば、就労日を除き需給は可能ですが、
本人が求職活動する意思がなければ、対象外となります。

投稿日:2016/06/28 16:05 ID:QA-0066579

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
要は個人事業主という扱いになるということですね。念のためですが、雇用契約ではないため離職前の賃金より低い場合に受けられる「就業促進定着手当」の対象にもならないという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2016/06/29 12:21 ID:QA-0066596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の基本手当に関しましては、雇用保険法第15条におきまして「受給資格を有する者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。 」と定められています。

業務委託契約の場合、仕事に就き報酬を得ているという事であれば、雇用契約のような時間数要件は問われませんので、失業とは認められず、顧問として契約締結された日以後については手当を受給する事は出来なくなります。

投稿日:2016/06/28 19:32 ID:QA-0066581

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
失業とは認められないということですね。念のためですが、顧問契約の月額報酬額が現在の給付金よりもかなり下回る場合(半額以下)でも同様の扱いということになりますね。

投稿日:2016/06/29 12:28 ID:QA-0066597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「念のためですが、顧問契約の月額報酬額が現在の給付金よりもかなり下回る場合(半額以下)でも同様の扱いということになりますね。」
― ご認識の通りです。報酬額も問われません。

投稿日:2016/06/29 19:24 ID:QA-0066603

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございました。なかなか調べてもわからなかったので助かりました。

投稿日:2016/06/30 14:32 ID:QA-0066618大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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