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パートタイマー(就業日数変更時)の有給休暇付与

いつも大変お世話になっております。

正社員がパートタイマーになった場合の有給休暇付与について教えて頂きたいことがございます。

弊社の規程では

【正社員】
入社半年後に10日付与、その後毎年1月1日に付与(11,12,14,16,18、最大20)(入社日にかかわらず、基準日は1月1日)

【パートタイマー】
労働基準法どおり比例付与(入社半年後に初回付与、その後1年ごとに付与)(入社日によって、基準日が異なる)

このようになっておりますが、今回、正社員からパートタイマーに変更となる社員がおります。

この場合、今後はどのように処理したらよろしいでしょうか。
・有給休暇付与の基準日(これまでどおり1月1日のままなのか、違う日付になるのか)
・基準日が到来したら、何日付与すれば良いのか
・基準日が到来したら、過去に付与された日数の繰り越しはどう扱うのか

なお、正社員・パートタイマーのいずれも、前年発生分のみ翌年に繰り越し可能としております。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/06/03 16:23 ID:QA-0066281

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、お答えいたしますと‥

・有給休暇付与の基準日(これまでどおり1月1日のままなのか、違う日付になるのか)
→ これまで正社員ですので、前回の基準日は恐らく1月1日のはずです。年休は身分が変わっても1年経過毎に付与しなければなりませんので、今後も変わらず1月1日が基準日となります。

・基準日が到来したら、何日付与すれば良いのか
→ 年休付与日数は基準日の時点の労働契約に従いますので、パートタイマーとしての比例付与日数となります。(※勤続年数については通算されます。)

・基準日が到来したら、過去に付与された日数の繰り越しはどう扱うのか
→過去に付与された年休日数を減らす事は出来ませんので、前年発生分全てを翌年まで繰り越します。

投稿日:2016/06/03 18:26 ID:QA-0066287

相談者より

ご回答をありがとうございます。
わかりやすく大変参考になりました。

投稿日:2016/06/08 17:08 ID:QA-0066355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートタイマーへの転換に伴う有休の取扱い

▼ 正社員とパートタイマーの有休制度がシッカリ区分されているのであれば、入社日基準を適用すべきでしょう。
▼ 勤続期間は通算されるので、付与基準日に、パートタイマーに変更後の短時間勤務に応じた日数を付与することになります。
▼ 繰越すべき日数には、正社員の期間に付与された日数を含めます。

投稿日:2016/06/04 13:56 ID:QA-0066293

相談者より

ご回答をありがとうございます。
わかりやすく大変参考になりました。

投稿日:2016/06/08 17:08 ID:QA-0066356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・1/1の基準日方式のままが自然でしょう。

・勤続年数は通算してカウントして、そのパートさんの所定労働日にあわせて比例付与してください。

・前年度、正社員として、いったん付与した日数はそのまま残ります。

投稿日:2016/06/04 18:20 ID:QA-0066295

相談者より

ご回答をありがとうございます。
わかりやすく大変参考になりました。

投稿日:2016/06/08 17:08 ID:QA-0066357大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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