休憩時間について
いつもご回答ありがとうございます。
さて、休憩時間に関する質問です。
現在、勤務時間と休憩時間の変更を検討しており、以下のとおり考えています。
現在 8:30~17:00 7時間半
変更後 8:30~17:30 8時間
休憩時間はどちらも12:00~13:00
この際に、終業時間後の17:30~18:00の30分は全員休憩時間とし、時間外労働をする場合は18:00からとすることは問題はないでしょうか。
中には早く済ませて帰りたいと考える者もいるようですが、勤務時間が長くなるため就業規則にも明記し、この時間は休憩時間を一斉に与えることとし、休憩の後に時間外労働をさせたいと考えております。
ご回答の程お願いいたします。
投稿日:2006/11/14 14:37 ID:QA-0006628
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ、いつもご利用頂き感謝しています。
労働基準法上の休憩時間につきましては、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える」と義務付けられています。
従いまして、時間外労働の際の休憩につきましても、すでに1時間の休憩が付与されていれば、特に追加で休憩を与える必要はございません。
御社の場合「勤務時間が長くなるため‥」との理由で休憩を付与されるようですが、いわゆる休憩を含めた拘束時間が長くなることは労働者の心的な緊張の持続及び私生活への影響等を考えますと、労務管理上においても決して好ましいとは言えません。
最近は、「ワークライフバランス」(=仕事と家庭生活の両立)の推進が企業の社会的責任としてもクローズアップされていますので、そうした社会的潮流にも逆行するような見直しになってしまうように思います。
特に大幅な延長となる場合を除けば、労働者の健康面でも大きな問題があるとは言えず、業務効率の点からも休憩を入れずに引き続き勤務させる方がよいのではというのが私の見解です。
投稿日:2006/11/14 22:42 ID:QA-0006631
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
休憩を付与する必要はなく、好ましいものでもないことは分かりましたが、仮に実施したとして法的には問題はないものでしょうか。
投稿日:2006/11/15 08:46 ID:QA-0032705大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定労働時間の延長
■休憩付与の問題については、他社様のご回答通りの対処が妥当だと思います。ご質問が「休憩時間」の措置に限定されているのは、「労働時間の延長」問題は別途労使間で合意できるスキームが出来上がっているということなのでしょうか?(休憩付与よりも遥かに大きな基本問題だと思いますが・・・)
投稿日:2006/11/15 10:31 ID:QA-0006636
相談者より
投稿日:2006/11/15 10:31 ID:QA-0032707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございました。
再度ご質問の休憩付与の件につきましては、直ちに違法とはなりません。
但し、繰り返しになりますが決して望ましいとはいえないでしょう。
終業後に休憩時間を設けることによって、労使共に時間外労働を行いやすい環境となり、「長時間労働の常態化」が起こりやすくなるといえます。
申し上げるまでもございませんが、残業が多くなることは、違法になるか否か以外にも人件費の増大・労働者の健康障害のリスクを高め、御社にとってもマイナス面のほうが多いと思います。
実施につきましては慎重を期されるべきでしょう。
投稿日:2006/11/15 10:52 ID:QA-0006637
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/11/15 16:06 ID:QA-0032708大変参考になった
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