役職手当の見做し残業代
労働基準法41条に定める管理監督者が昨今認められずらくなっていますので残業代は対象外と初めからするのではなく役職手当にみなし残業代を含むという規定を設けることを検討しています。
就業規則の明記の方法ですが「役職に応じた職責および○○時間の時間外労働を勤務したものとみなし役職手当を支給すると」明記したいのですが仮に見做し残業時間が明確になっていて超過した時間を残業代として支給していた場合であっても「職責」の部分については残業代の計算部分に入れなければいけないのでしょうか
例としては7万円の役職手当で5万円相当が○○時間の時間外労働分としての支給としていて、超過した時間外労働分は支給を指定た場合は職責にあたる2万円部分の計算はどうなるかということです。
単純にこの部分を含めずに残業代を計算していた場合は最悪訴訟に発展した場合は役職手当自体の見做し残業代部分自体も否認されてしまうのでしょうか
投稿日:2016/05/18 01:08 ID:QA-0066088
- ヒサシさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理監督者に対して、固定残業を支払うということについては、現在においては、リスクを減らすというよりも、リスクをより高くしてしまします。
なぜなら、管理監督者に固定残業は矛盾しているからです。中途半端な対応はリスクを高めるばかりです。管理監督者に固定残業を採用するようであれば、はじめから管理監督者とはしないほうがよろしいでしょう。
ただし、深夜手当分だけを固定分として支払う例は少なくありません。
訴訟になってしまった場合には、文面だけでは何とも言えませんが、5万円の固定残業分が明確かつ合理的なものであれば、残業単価からは除外でき、2万円は基礎単価に含めます。
投稿日:2016/05/19 16:11 ID:QA-0066115
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役職手当の内訳で職責部分と時間外労働手当分を区分していますので、当然に職責部分については時間外労働計算の計算基礎に含めなければなりません。
万一訴訟となった場合にみなし残業分まで無効とされるかについては裁判所の裁量もございますので確答は出来かねますが、そうした事柄に関わらず、違法な残業代計算をされない事が必要です。
投稿日:2016/05/19 17:35 ID:QA-0066117
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