賞与支給について
いつも参考にさせて頂いております。
当社では、賞与の支給対象者を「支給日に在籍する正社員(有給消化者含む)」としてアルバイトには支給をしておりません。
冬季賞与の査定期間は4月~9月としております。
この度、10月まで正社員として勤務し11月からは本人希望によりアルバイトに切り替えて勤務している者がおります。
この者への冬季賞与支給はなし、と考えておりますがその考え方で間違いはないでしょうか?ご教授下さい。
投稿日:2006/11/09 17:03 ID:QA-0006575
- *****さん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
賞与に関しましては、会社で支給の有無・支給要件等について任意に就業規則等で定めることが出来ます。
賞与支給に関する「支給日在籍要件」につきましても、学説上ではさまざまな見解がありますが、過去の判例では合理的な理由として在籍要件を満たさない者への不支給を認めています。
本件の場合「正社員としての在籍」とさらに限定されていますのでやや微妙になりますが、賞与制度の任意性から考えますと、自らの意思でアルバイトに変更した者に不支給としても合理性を欠くとまではいえないと思われます。
従って、本件の場合ですが、直ちに違法とまではいえず不支給としても差し支えないというのが私の見解ですが、本件のような重大な身分変更を伴う場合には、トラブルを避ける為少なくとも事前に賞与の扱い等まで含めた労働条件の詳細について確認した上で契約すべきということは言えます。
ちなみに、「パート労働法(※このパート労働者には、原則としてアルバイトも含まれます)」では、
「事業主は、短時間労働者の賃金、賞与及び退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする」
との規定があります。
あくまで努力を求める規定なので、パート・アルバイトに賞与支給を義務付けるものではありませんが、人事管理のあり方として、パート・アルバイトへの支給も一定考えていく方向が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2006/11/10 00:16 ID:QA-0006578
相談者より
投稿日:2006/11/10 00:16 ID:QA-0032690大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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