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連続無災害達成 記念品配布

いつもお世話になります。
弊社の工場で連続無災害1500日達成ということで、記念として工場勤務者(パート・派遣含む)にクオカード3000円/人の配布を考えております。記念品の対象者は工場勤務者のみで、営業及び本社勤務者は対象外です。税務上、現物給与として課税対象となりますでしょうか。何卒、ご教示ください。

投稿日:2016/04/11 15:07 ID:QA-0065724

経理担当者さん
埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞品、理由、金額 などの総合判断となる故、直接のご確認を

▼ ご質問の事案ドンピシャリの国税情報は見当たりませんが、類似事案に関する政務情報から推測してみます。
① 賞品面の判断
⇒ クオカードは、図書カードや旅行券など同様、換金性の高い金券類と看做され、現金同様に所得として課税されます。
② 表彰理由面の判断
⇒ 課税対象となる場合、その表彰理由により給与所得、雑所得、一時所得のいずれかが適用されます。
③ 金額面の判断
⇒「創業記念品や永年勤続表彰記念品」に対する基準以外に明確なものはないようです。
▼ ① 及び ② に関しては、略、給与所得とされるでしょう。但し、③ に関しては、3千円というのは、現下の社会情勢においては、非課税とすることが妥当と判断すべき金額だと思考いたします。
▼ 何分、国税による、①~③ の総合判断となりますので、税理士さんか、最寄りの国税庁相談窓口に直接確認されることをお薦め致します。

投稿日:2016/04/11 21:39 ID:QA-0065729

相談者より

ご回答ありがとうございました。税務リスクを避けるため給与課税で処理いたします。

投稿日:2016/04/12 10:40 ID:QA-0065739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁の見解によりますと、記念品の支給等に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されるとされています。

クオカードにつきましても、性質上商品券と同様の物品といえますので、給与所得としまして課税対象になるものといえます。

投稿日:2016/04/11 23:08 ID:QA-0065733

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
税務リスクを避けるため、給与課税で処理いたします。

投稿日:2016/04/12 10:41 ID:QA-0065740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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