連続無災害達成 記念品配布
	いつもお世話になります。
 弊社の工場で連続無災害1500日達成ということで、記念として工場勤務者(パート・派遣含む)にクオカード3000円/人の配布を考えております。記念品の対象者は工場勤務者のみで、営業及び本社勤務者は対象外です。税務上、現物給与として課税対象となりますでしょうか。何卒、ご教示ください。    
投稿日:2016/04/11 15:07 ID:QA-0065724
- 経理担当者さん
 - 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
賞品、理由、金額 などの総合判断となる故、直接のご確認を
                ▼ ご質問の事案ドンピシャリの国税情報は見当たりませんが、類似事案に関する政務情報から推測してみます。
 ① 賞品面の判断
 ⇒ クオカードは、図書カードや旅行券など同様、換金性の高い金券類と看做され、現金同様に所得として課税されます。
 ② 表彰理由面の判断
 ⇒ 課税対象となる場合、その表彰理由により給与所得、雑所得、一時所得のいずれかが適用されます。
 ③ 金額面の判断
 ⇒「創業記念品や永年勤続表彰記念品」に対する基準以外に明確なものはないようです。
 ▼ ① 及び ② に関しては、略、給与所得とされるでしょう。但し、③ に関しては、3千円というのは、現下の社会情勢においては、非課税とすることが妥当と判断すべき金額だと思考いたします。
 ▼ 何分、国税による、①~③ の総合判断となりますので、税理士さんか、最寄りの国税庁相談窓口に直接確認されることをお薦め致します。                
投稿日:2016/04/11 21:39 ID:QA-0065729
相談者より
ご回答ありがとうございました。税務リスクを避けるため給与課税で処理いたします。
投稿日:2016/04/12 10:40 ID:QA-0065739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、国税庁の見解によりますと、記念品の支給等に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されるとされています。
 
 クオカードにつきましても、性質上商品券と同様の物品といえますので、給与所得としまして課税対象になるものといえます。                
投稿日:2016/04/11 23:08 ID:QA-0065733
相談者より
                ご回答いただきましてありがとうございました。
税務リスクを避けるため、給与課税で処理いたします。                
投稿日:2016/04/12 10:41 ID:QA-0065740大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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