36協定特別条項について
36協定特別条項についてご指導ください。
弊社は、業務の関係上、どのように工夫しても1日14時間の勤務が必要になる瞬間があります。
所定労働日数を就業規則で21日と定めていますので計算上126時間の残業が発生します。
これは、1年を通じて常にということではなく、1年のうち、数か月でかつ、そのような労働時間とならない年もあります。
この場合、特別条項に記載する内容としては、1ヶ月126時間、1年1026時間まで延長することができると記載してよいものなのでしょうか。
ちなみに労使間では、労働者のほうが状況を理解しているため、話し合いはできており、想定できる最大限の時間で届け出を出すことになりました。
①法的な問題の有無について、②記載の仕方について、ご指導いただけますようお願いいたします。
投稿日:2016/03/30 16:01 ID:QA-0065623
- みーにゃんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えますと、状況により医師の面接指導を受けさせる必要が生じます。
従いまして、1月100時間を超えるような時間外労働の設定は特別条項といえども安全配慮の観点から極力抑えるべきといえます。
文面内容を拝見する限りですと、「1日14時間の勤務が必要になる瞬間があります」「1年のうち、数か月でかつ、そのような労働時間とならない年もあります」という事ですので、「1ヶ月126時間、1年1026時間まで延長することができる」という記載は明らかに行き過ぎであり、近年の長時間労働に対する指導強化の流れからしますと、場合によっては労働基準監督署より改善指導を受ける事もないとは言いきれません。
従いまして、あくまで私見ですが、少なくとも一般的に過労リスクが高まるといわれる1月80時間程度まで、そして1年でも800時間程度まで上限を引き下げるのが妥当ではと考えます。
また記載内容については特別条項を発動する具体的な事由を記載すれば、あとは上限時間等をそのまま記載すればよいものといえます。尚、記載例の体裁は様式集やネット上でも検索できるはずですのでご確認頂ければよいでしょう。
投稿日:2016/03/30 23:37 ID:QA-0065631
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
取引先での作業が発生する弊社は、取引先の特別条項に追従する形をとった方がいいということを取引先の契約窓口に言われております。
そちらの会社では、24時までの残業で特別条項を結んでいるということでした。
仕事としては、終電までの作業が発生する可能性が年に2か月ほど出てしまうためです。
弊社としては、残業を減らしてくれるよう申し入れはしているのですが、聞き入れてもらえず、社内の会議で特別条項を変更し、まずは法規違反を回避しようかという話になりました。
ご相談させていただいて、よかったです。
先生のお話も踏まえて取引先に再度申し入れをしてみたいと思います。
投稿日:2016/03/31 13:39 ID:QA-0065634大変参考になった
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