フレックスタイム制における残業時間について
お世話になります。
フレックスタイム制における残業時間算出について、
1点疑問があり質問させて頂きます。
法定労働時間に対し、対象月の所定労働時間が超えてしまった
場合でも特例により残業代を支払わなくて良いことは分かっていますが、
その解釈で悩んでいます。
暦日30日の月に176時間働いたとしても、29日目を起算とした
1週間が週40時間を超えなければ法定労働時間を越える4.6時間分を
支払わなくて良かったと認識していますが(週休2日制等も満たしています)、
例えば、暦日30日の月に200時間働いたとします。29日目を起算とした
1週間の労働時間が40時間に収まった場合、176時間を超えた24時間のみ
残業時間とするのか、法定労働時間を越えた分を含めた28.6時間を
残業時間とするのか、どちらが正しいかご教示下さい。
投稿日:2016/03/24 12:59 ID:QA-0065567
- はとさんさん
- 宮崎県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
行政通達上に示されている通り、週平均労働時間数の特例の場合の計算については、最初の4週の労働時間に29日から始まる5週目の労働時間を加えた5週の総労働時間数を5で割るという計算式が適用されます。(H9.3.31基発第228号)
しかしながら、30日の月に200時間勤務となれば、そもそも最初の4週の時点で週平均労働時間を大幅に超えてしまっているはずですので、上記通達に示された特例適用の要件である「清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休二日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね八時間以下であること。」を満たしていない事になります。
従いまして、この場合ですと、特例適用自体が認められませんので、当月の法定労働時間枠を越えた分を含めた28.6時間が時間外労働となります。
投稿日:2016/03/24 21:48 ID:QA-0065573
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。
起算日よりの4週と29日から始まる1週を別に
考えてよいのか、解釈に苦しんでおりましたが、
これでスッキリしました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/25 10:01 ID:QA-0065582大変参考になった
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