時間外勤務の割増率について
いつも参考にさせていただきます。
所定労働時間8時間で、以下のような勤務の場合、割増率は以下でよろしいでしょうか。
月 8時間
火~木 10時間 各日2時間ずつ時間外割増(1.25)
金 8時間 割り増しなし
土 5時間 5時間は時間外割増(1.25)
木曜日までで38時間、金曜日の2時間までで40時間となり、それ以降40時間を超えるが、
1日の法定を超えていないので割増はなしと考えました。
金曜日の終了時点で46時間となり40時間を超えているので土曜日は5時間全部割増。
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/03/10 12:19 ID:QA-0065452
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで、問題ありません。
月~金までの所定労働時間合計が40hですから、
月~金は1日をみて、8hを超えた時間を割増としてカウントしてますので、
ダブルカウントする必要はありません。
2h+2h+2h(1日8hを超えた時間)
遅刻・早退がなければ、
土曜日は、すべて割増となります。
5h(1週40hを超えた時間)
まず、1日8hでみて、次に1週間40hでみるということになります。
計11h割増賃金
投稿日:2016/03/10 15:02 ID:QA-0065453
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2016/03/16 09:33 ID:QA-0065523参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、ご認識の通りの計算となります。
合算で週40時間を超えていましても、火~木の各日2時間ずつは既に時間外割増(1.25)されておりますので、この6時間については二重支払とならないよう除外されます。それ故、結果的に金曜の8時間については週40時間内に収まる為、割増賃金支払いが不要となります。
投稿日:2016/03/10 20:34 ID:QA-0065459
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/04/01 12:16 ID:QA-0065641参考になった
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