短時間労働者の社会保険加入について
いつも勉強させて頂いております。
今年10月からの短時間労働者の社会保険被保険者の適用拡大について質問致します。
10月から変更となっておりますが、9月までの勤務形態が例えば、週25時間労働、月額賃金10万円とします。
新用件の適用となる10月からは、週19時間労働、月額賃金85000円となる場合、今回の適用に該当しないのでしょうか?
それとも、年間を通すと106万円を超えるので該当し、加入となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2016/03/09 15:10 ID:QA-0065449
- スダッチさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正の内容については原則として施行日以後に適用されることになります。
従いまして、文面の場合ですと、施行日以後の所定労働時間及び月額賃金から適用可否が判断されますので、加入義務は発生しないものといえます。
投稿日:2016/03/10 20:26 ID:QA-0065458
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2016/03/11 09:44 ID:QA-0065468大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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