法定外休日の労働時間について
いつも参考にさせていただいております。
法定外休日の労働時間ですが、法定休日と同じ割増賃金を支給すれば
時間外労働に含めなくても大丈夫でしょうか。
投稿日:2016/03/09 00:02 ID:QA-0065431
- *****さん
- 東京都/販売・小売
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外の休日勤務で1日8時間または週40時間を超える労働時間に該当する場合ですと、割増賃金の金額の多少に関わらず、時間外労働として取り扱う事が必要です。
法定休日割増の額に合わせたとしましても、それはあくまで会社が任意で行っている優遇措置になる為、法律上の時間外労働から除外する事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2016/03/09 09:22 ID:QA-0065433
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
今の勤怠システム上、法定休日と法定外の区別が難しいため、全ての休日出勤を休日割増をすれば良いかな、と安易に考えておりました。
ご指摘の通り、会社側の都合の優遇措置ですよね。
失礼いたしました。
投稿日:2016/03/09 13:57 ID:QA-0065446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定外休日労働に対して、1.35の割増賃金を支給するのであれば、
それ以上の賃金は必要ありません。
ただし、36協定上では、労働時間としては、
法定外休日であれば、時間外労働として、カウントします。
投稿日:2016/03/09 12:55 ID:QA-0065443
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
当たり前ですが、しっかり労働法に順じていきます。
投稿日:2016/03/09 14:50 ID:QA-0065448大変参考になった
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