有給取得時の精勤手当について
いつもお世話になっております。
退職する際、有給消化したいとの事で申し出があり、1ケ月の出勤日数は11日・残り10日間を有給処理致しました。
この場合の皆勤・精勤手当はつけなくてもいいのでしょぅか? 就業規則などで特には取決めはしていません。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/11/08 10:56 ID:QA-0006536
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給取得時の精勤手当について
在籍者の方が有給休暇を使用した場合は、出勤したものとみなして、皆勤・精勤手当を支給するようにしているのでしょうか?
例えば、一賃金支払対象期間に1日だけ有休を使用した場合でも、皆勤・精勤手当は支給対象にしていますか?
もし、対象にしているのであれば、退職時とはいえ、その賃金支払対象期間の全てが、出勤と有休なのであれば、皆勤・精勤手当は支給すべきです。
もし、退職日が賃金支払対象期間の最終日より前の日付なのであれば、対象期間を全て満たしていないということで支給しなくてもよいと思います。
投稿日:2006/11/08 14:09 ID:QA-0006541
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
年次有給休暇を取得したことを理由に皆勤・精勤手当を減額することは違法に
なる可能性があると思います。
皆勤・精勤手当を支給する際には、年次有給休暇は出勤扱いとしなければなりません。
従って、年次有給休暇を取得したことによって、皆勤・精勤手当の額を減額するような
措置をとることは違法になると考えられます。労基法第136条にも規定されていますよ。
また、就業規則にも減額の規定があった場合は就業規則の変更を行った方がよろしいか
と思います。
ありがとうございました。
投稿日:2006/11/09 09:20 ID:QA-0006562
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